遺書と遺言は、別物だという話をします。
これらは、亡くなった方の最後の思いを伝える手段としては、共通しています。
遺言は、法律に定められた厳格な方法で作らなければ、その効力があらわれません。
それは、遺言の力が強すぎて、影響が大きいからです。
遺言に、亡くなった方の財産の行き先とその手続をする遺言執行者を示しておけば、基本的にはもらった方が、他の相続人の手を借りることなく、その後の手続までできることになっています。
財産をもらえなかった他の相続人から、クレームが出てくることもあります。曖昧な書き方では、遺言の執行が困難となることもあります。
そのため、大切な財産と相続人を守るため、遺言には狭く、厳しいルールがあります。紙に手書きをして、押印をすることも求められます。

そんなに難しいものでなくてもいいから。たいした財産もないのに、高級な遺言じゃなくてもいいから。
このように言われる方もありますが、そういう問題ではありません。
内容は当然に大切なのですが、形式面がもっと大切なのが、遺言です。
それに対して、遺書はもう少し範囲が広く考えることができます。
エンディングノートや亡くなった方の書き置きは、遺書と言えるでしょう。音声や動画にして、故人の遺志を伝える方法も、広く解釈すれば遺書と考えられるでしょう。
遺書には、法的な効果はありません。
しかし、病院や介護のこと、交友関係、財産、葬儀や埋葬のことを、しっかりと記録されていれば、家族はとても助かるものです。
親の交友関係や財産の状況は、子にはわかりません。
亡父母に年賀状が届いて、実は亡くなりましたとお返事が戻ってくることもあるでしょう。
これは、いつまでに準備をすればいいのでしょうか。
亡くなるまででは遅すぎます。認知症になって、判断能力が低下すれば、遺言書はもちろん、遺書も残すことが困難です。
遺言の話をすると、一部の富裕層に限ったことと誤解される方が多くいます。
違います。
家族に思いを伝え、財産を引き継ぐことは、誰にとっても準備をしておくべきことです。
たとえば、ご自分が亡くなったときに、連れ合いの方が認知症になっていれば、遺産分割の手続が困難になるばかりか、塩漬けになってしまうこともあります。
いきなり遺言書をつくることには、さまざまな思いもあり、抵抗感のある方もおられるでしょう。
まずは、身の回りを整理して、家族関係と財産の棚卸しをするところからです。
これらを一覧表をまとめて、記録しておくところから始めてみましょう。
これらも立派な遺書にはなります。
相続の準備は、難しく考えないでください。
まずは、現状を正確に把握することです。連れ合いの方が入院したり、亡くなったとき、靴下の在り処もわからないようでは困ってしまいます。
自分がなくなったときに、連れ合いの方やご子息が迷わなくても済むように、認知症になる前に、ご準備いただきたいと思います。
投稿者プロフィール

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昭和56年 名古屋市生まれ、京都大学法学部卒業。
大学卒業後、複数の上場企業の管理部門にて、開示業務、株主総会運営、株式事務を中心に、IR、経営企画、総務、広報等に携わる。
平成26年司法書士試験合格後、名古屋市内の司法書士事務所勤務を経て、平成30年10月、司法書士野田啓紀事務所を開業。地元密着で、相続・認知症対策のコンサルティングに注力する。
令和3年1月、愛知県内で五つの司法書士事務所を統合して、グラーティア司法書士法人を設立し、代表社員に就任する。
ウェルス・マネジメントを深めて、個人や中小企業オーナー向けに、相続、認知症対策、事業承継やM&Aに関与する。税理士、不動産業、寺社と連携し、遺言書、任意後見契約、家族信託の利用を積極的に提案している。
また、自身も、司法書士事務所の承継に取り組む。
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