
いずれは、自宅を売って、妻とサービス付きの老人ホームへ引っ越したいな
このように、将来、自宅を売却して老人ホームへ移りたいと考えている方は、認知症へのそなえを検討しておいてください。

認知症のほか、脳梗塞や交通事故など病気や事故で、判断能力が低下してしまうと、売買や賃貸をすることができなくなります。
契約と判断能力
売買、賃貸、信託は、すべて契約です。
契約をするためには、意思能力、判断能力が十分になければなりません。
たとえば、認知症になったからといって、すぐに何もできなくなるわけではありません。
日常生活は自分でおこない、必要なところだけを介護サービスで補うことが一般的かと思います。
中でも、不動産の売却など、難しいことをするには、それに応じた判断能力が求められるためです。
これに対して、認知症の中程度とされると、判断能力が不十分であると不動産業者などから断られることがあります。長谷川式スケールでは、11~19点です。
もちろん、その日によって、調子の良い悪いがあるほか、さまざまな事情から、この点数より高くてもできないこともあれば、低くても進められることもあります。
不動産の契約や、名義変更のときには、その都度、意思の確認がされるためです。
家族が代理ですることや、前から任されていると主張される親族の方がありますが、これもできません。
なぜならば、「任せる」ということが法律行為であって、それに対して意思能力、判断能力が求められるためです。
認知症へのそなえ
将来、自宅を売却して、老人ホームへ移りたいと考えている方は、今すぐにそなえましょう。
認知症になってからでは、売却の計画が進められないほか、その後の生活資金をどうするのかという別の問題が出てきてしまいます。

家族信託をつかえば、認知症になっても不動産を売却できると聞きました。
たしかに、家族信託をうまく使えば、認知症対策となることがあります。
それは、元気なときに信託契約をしていた方の話であって、認知症が進行してからでは、信託をすることはできません。
理由は、これまで説明してきたとおりです。
認知症へのそなえは、元気なときにしかできません。
考えていることをカタチにして、将来にそなえることは、本人だけでなく、家族を安心させることになります。また、無用なトラブルを避けることにもつながり、感謝されます。
将来、ご自宅を処分して、老人ホームへ移りたいと考えておられましたら、お早めにご相談ください。
最適なご提案をさせていただきます。
投稿者プロフィール

-
昭和56年 名古屋市生まれ、京都大学法学部卒業。
大学卒業後、複数の上場企業の管理部門にて、開示業務、株主総会運営、株式事務を中心に、IR、経営企画、総務、広報等に携わる。
平成26年司法書士試験合格後、名古屋市内の司法書士事務所勤務を経て、平成30年10月、司法書士野田啓紀事務所を開業。地元密着で、相続・認知症対策のコンサルティングに注力する。
令和3年1月、愛知県内で五つの司法書士事務所を統合して、グラーティア司法書士法人を設立し、代表社員に就任する。
ウェルス・マネジメントを深めて、個人や中小企業オーナー向けに、相続、認知症対策、事業承継やM&Aに関与する。税理士、不動産業、寺社と連携し、遺言書、任意後見契約、家族信託の利用を積極的に提案している。
また、自身も、司法書士事務所の承継に取り組む。
最新の投稿
お知らせ2022.05.12名古屋オフィスを移転しました
お知らせ2022.04.19相続相談会を開催します
認知症2022.04.14認知症対策のサービスをご案内します
お知らせ2022.02.243月あおいとウィークリーセミナー開催のお知らせ