会社の代表である社長がお亡くなりになったときに、やらなければならない手続が多くあります。
会社は、自然人とは異なり、寿命や病気で亡くなることはありませんが、社長が亡くなった場合には、社長個人の相続手続のほかに、会社の手続も急いでしなければなりません。
本来は、社長が元気なうちに、後継者を選ぶほか、会社の譲渡を検討したり、廃業を計画したり等、引退する準備を進めておくべきです。
困るのは、のこされた家族です。
死亡後、期限のある手続
- 相続放棄
- 準確定申告
- 相続税の申告
相続放棄をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続をしなければなりません。
準確定申告は、亡くなった方が、その年の1月1日から死亡日までに収入があった場合に、亡くなった方の死亡を知ってから4か月以内に相続人全員で確定申告をして、納税をしなければなりません。
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出し、納税をしなければなりません。
社長の死後、急いでするべきこと
葬儀を済ませたら、真っ先にするべきは、後任の社長を選定することとなります。
社長が亡くなってから、いつまでも後任の社長を選ばずに放置すれば、取引先や金融機関に不安を与えてしまうほか、従業員にとっても会社の先行きが不透明に感じられるものです。
取引の変更、融資条件の悪化、従業員の離職等は、会社の存続にも影響します。
後任の社長を選定し、法務局で代表取締役の変更の登記をしなければなりません。この登記手続は、確実で迅速さを求められますので、ぜひ司法書士にご依頼ください。
代表取締役の変更の届出
後任の代表取締役の選定し、法務局での変更登記の後で、引き続き、さまざまな届出や手続をする必要があります。
- 健康保険の会社の代表者の変更届
- 厚生年金の会社の代表者の変更届
- 金融機関の口座や保証人の変更手続
- 許認可が必要な事業をしている場合、代表者の変更届
建設業、産業廃棄物収集運搬業、運送業、古物商等の許認可が必要な事業をしている場合には、速やかに代表者の変更の手続をしなければなりません。
ただし、後任の役員では、許認可を取得するための要件を満たしていない場合には、その事業を続けることができなくなります。
許認可の必要な営業をしている会社では、社長の代替わりを検討する際に、要件を満たすような役員人事を前もって準備しておく必要があるでしょう。
株式の名義変更
中小企業では、代表取締役である社長が、会社の株式のほとんどを所有していることが多く見られます。
社長の死亡に伴い、自社株も相続財産となります。
相続人全員で遺産分割協議をして、これを誰が引き継ぐのかを決定し、名義の書き換えをすることとなります。
この際、経営の決定権を集中させるために、後任の社長に株式を相続させることをおすすめします。
しかし、会社の経営の状況によっては、自社株の価値が相当高くなっていることがあります。
これにより、思わぬ金額の相続税を負担することもありますので、税理士に自社株の評価をしてもらい、適切に遺産分割協議ができるよう、助言を求めることが望ましいでしょう。
会社をたたみたい
社長の死亡をきっかけに、後継ぎが見当たらないため、会社をたたんでしまいたいとお考えになる方もいます。
取引先等に会社を売却できる場合もあれば、やむなく廃業をすることもあります。
従業員の処遇や退職金の準備、取引先との調整、借入金・保証債務の整理等、やるべきことは多くあります。
会社が債務超過のままでは、裁判所で清算の手続になることもあります。会社にとって負担が大きくなることがありますので、前もって準備をしなければなりません。
会社にお金がなければ、廃業もできません。
在庫処分、廃棄物の処理、借地やテナントの原状回復工事、土壌調査など、多くの費用が必要となるほか、会社の借入金の返済のために、役員が個人の財布から立て替え払いをしなければならない場合もありますので、現金を確保しておくことが重要です。
2代目、3代目としてがんばりたい
会社を継続することには苦労もありますが、従業員や地域社会のためにも、がんばって継続していくことにも意義があります。
代替わりをきっかけに、新しい社長としてのビジョンや考えがあるかと思います。
- 売上を伸ばしたい
- 税理士を変えたい
- 子会社設立、分社化したい
- 新たに許認可を取得したい
- 財務改善をして有利な条件で融資を受けたい
- 会社の事業を支援してくれる業者を紹介してほしい
- 補助金や助成金を受けたい
このようなご要望があれば、グラーティア司法書士法人では、経営に関するコンサルティング業務にも対応しているほか、信頼できる専門家を多く揃えております。ぜひ、ご相談ください。
投稿者プロフィール

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昭和56年 名古屋市生まれ、京都大学法学部卒業。
大学卒業後、複数の上場企業の管理部門にて、開示業務、株主総会運営、株式事務を中心に、IR、経営企画、総務、広報等に携わる。
平成26年司法書士試験合格後、名古屋市内の司法書士事務所勤務を経て、平成30年10月、司法書士野田啓紀事務所を開業。地元密着で、相続・認知症対策のコンサルティングに注力する。
令和3年1月、愛知県内で五つの司法書士事務所を統合して、グラーティア司法書士法人を設立し、代表社員に就任する。
ウェルス・マネジメントを深めて、個人や中小企業オーナー向けに、相続、認知症対策、事業承継やM&Aに関与する。税理士、不動産業、寺社と連携し、遺言書、任意後見契約、家族信託の利用を積極的に提案している。
また、自身も、司法書士事務所の承継に取り組む。
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