毎年4月頃、自治体から不動産の固定資産税の納税通知が送られてきます。
まずは、その書類の宛名を見てください。
自分の名前であった方は、問題ありません。
亡くなった方の名前で届いていたり、「相続人代表者」や「財産相続人」となっていたりすることがあります。
この場合は要注意です。
相続による不動産の名義変更がされていないためです。
法律が改正され、相続の手続が義務化されることが決定しました。
そのひとつに、相続から3年以内に登記、不動産の名義変更をしないと10万円以下の過料の対象となるとされました。
主な理由として、登記簿に正しい所有者が記載されていないと、公共事業や災害復興など、土地の利活用に支障が出ることを解消するものです。
実際に、東日本大震災の復興のため、高台に住宅を移転しようとしても、所有者が不明となっている土地や山林がたくさん出てきたため、用地収容を計画通りに進めることができず、これが大きく遅れる原因となりました。
また、相続は、時間がたつほど、手続が複雑となるほか、他の相続人に協力を求めることが難しくなります。
目処として、四十九日、忌明けの法要が済んだあたりで、取りかかっていただきたいものです。
もし、固定資産税の納税通知が亡くなった方の名前や相続人代表者宛で届いた方は、お早めに司法書士に名義変更のご相談をなさってください。
グラーティア司法書士法人では、相続による土地や建物の名義変更のご依頼を承っております。
投稿者プロフィール

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昭和56年 名古屋市生まれ、京都大学法学部卒業。
大学卒業後、複数の上場企業の管理部門にて、開示業務、株主総会運営、株式事務を中心に、IR、経営企画、総務、広報等に携わる。
平成26年司法書士試験合格後、名古屋市内の司法書士事務所勤務を経て、平成30年10月、司法書士野田啓紀事務所を開業。地元密着で、相続・認知症対策のコンサルティングに注力する。
令和3年1月、愛知県内で五つの司法書士事務所を統合して、グラーティア司法書士法人を設立し、代表社員に就任する。
ウェルス・マネジメントを深めて、個人や中小企業オーナー向けに、相続、認知症対策、事業承継やM&Aに関与する。税理士、不動産業、寺社と連携し、遺言書、任意後見契約、家族信託の利用を積極的に提案している。
また、自身も、司法書士事務所の承継に取り組む。
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