任意後見制度とは、認知症などで判断能力が低下してしまったときにそなえて、ご自身に十分な判断能力があるうちに、将来、自身の後見人になってもらいたい方を指名して予約しておく仕組みです。判断能力を失ってしまっても、誰に、どのようなことを任せたいのかを契約で決めておくことで、円滑に身上監護や財産管理を進めることができます。
契約の効力は、判断能力が低下してから、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてから始まります。
家族信託とは、財産管理の仕組みです。思うように体が動かなくなったり、認知症などで判断能力が低下してしまったりしたときに備えて、不動産や預貯金などの財産管理を家族に任せることがで来ます。また遺言のように、亡くなった後の財産の行方を決めておくこともできるため、生きている間の財産管理と、亡くなった後の財産承継のことまで、丸ごと決められる強みがあります。
認知症、脳梗塞、精神疾患などで、判断能力が低下している場合は、不動産や預貯金の管理、介護・福祉サービスの申込、入院、入所の手続きができません。このようなときは、本人に代わって、家庭裁判所から選ばれた成年後見人が代理人となって管理や手続きをします。また、判断能力が低下しているときに、悪徳商法の被害に会ってしまったときでも、成年後見人が救済することもできます。