認知症が進行して、判断能力が低下しますと、本人だけでなく、家族の生活に困ることがあります。
- 銀行の口座が凍結されてしまい、お金が引き出せなくなってしまった
- 自宅を売却して老人ホームへ入居しようとしたが、認知症であることを理由に不動産業者に断られた
- 生命保険、医療保険の給付金の請求を断られてしまった
- 証券会社から、株式や債券の取引を止められてしまった
これらは、いずれも認知症による資産凍結としては一般的なものです。
なにも準備もしないまま、認知症になってしまうと、金融機関からは、成年後見制度(法定後見)の利用を勧められ、これをきっかけに手続をなさったという方も少なくありません。
成年後見制度(法定後見)を利用しますと、上に示したような状況は解消します。
しかし、そこから先は、亡くなるまで、財産はすべて裁判所から選ばれた成年後見人が管理することとなるほか、成年後見人には、所定の報酬を支払うこととなります。
まずは、すぐにできて、お金のかからない認知症対策からはじめることをおすすめします。
キャッシュカードをつくる
キャッシュカードがあれば、窓口に行かなくても、一定の金額までは引き出しをすることができます。
つまり、金融機関の担当者に、認知症となったことがわかるまで、多少の時間稼ぎができるものです。
ただし、これは一時しのぎの方法で、推奨しません。なぜならば、キャッシュカードを使って、親の財産を勝手に使い込む方があり、後から紛争になることがあるためです。
身近でもっとも献身的に支えてきた方が、身内から真っ先に疑われることになります。相続どろぼうと疑われないように、お金の出入りについては記録を残しておくことが大切です。
定期預金を解約する
いまどき、定期預金にはほとんど利息もつかないうえに、引き出す際には、銀行の窓口へ出向く必要があります。
老人ホームへの入所費用を引き出しに行ったところ、認知症である疑いにより預金口座が凍結され、引き出すことができなくなってしまったという事例がよくあります。
窓口に行かなくても、預金を引き出せるように、前もって定期預金を解約しておくことも十分な対策となります。
解約した定期預金は、そのまま普通預金に入れておくのもよいですが、いざ、介護が必要なときや認知症になったときに、家族に迷惑をかけないように、そのお金で段取りをしておきましょう。
たとえば、生命保険を活用することです。
生命保険の商品の中には、要介護認定を受けたり、認知症になったりしたときには、一時金や年金が受け取れるものがあります。
定期預金を解約したお金で、生命保険に加入し、介護費用として家族に使いやすく準備しておくものです。
これは、いわゆる資産の組み換えによる認知症対策の一例です。必要なときに、適時にお金が受け取れるようにしておくために、年齢や健康状態に応じて、最適な資産の構成があります。
指定代理請求を利用する
生命保険や医療保険に加入されている方は、指定代理請求の届出がされているか、点検しましょう。
これは、あらかじめ指定した者が、契約者に代わって、保険金の給付請求ができるものです。
保険に加入していても、本人が認知症になってしまえば、保険金を請求することが難しくなります。指定された方が、代理して請求をすることができれば、給付金を受け取ることができます。
また、がん保険に加入されている方が、医師から告知を受けていなければ、給付金の請求をするはずがありません。
このような場合でも、家族を指定代理人として届出をしておくことで、告知を受けた家族が代わって給付金の請求ができるようになるものです。
誰もが認知症になるものとして
65歳以上の5人にひとりは認知症になるものといわれています。高齢に伴い、ますますそのリスクが高まります。
なってしまってからでは、なにもできなくなります。
ぜひ、家族全体で共有していただき、本人も家族も困らないような、準備をなさってください。
認知症対策のご相談は、ぜひグラーティア司法書士法人へ。
投稿者プロフィール

-
昭和56年 名古屋市生まれ、京都大学法学部卒業。
大学卒業後、複数の上場企業の管理部門にて、開示業務、株主総会運営、株式事務を中心に、IR、経営企画、総務、広報等に携わる。
平成26年司法書士試験合格後、名古屋市内の司法書士事務所勤務を経て、平成30年10月、司法書士野田啓紀事務所を開業。地元密着で、相続・認知症対策のコンサルティングに注力する。
令和3年1月、愛知県内で五つの司法書士事務所を統合して、グラーティア司法書士法人を設立し、代表社員に就任する。
ウェルス・マネジメントを深めて、個人や中小企業オーナー向けに、相続、認知症対策、事業承継やM&Aに関与する。税理士、不動産業、寺社と連携し、遺言書、任意後見契約、家族信託の利用を積極的に提案している。
また、自身も、司法書士事務所の承継に取り組む。
最新の投稿
お知らせ2022.05.12名古屋オフィスを移転しました
お知らせ2022.04.19相続相談会を開催します
認知症2022.04.14認知症対策のサービスをご案内します
お知らせ2022.02.243月あおいとウィークリーセミナー開催のお知らせ