人生100年時代です。これをいかに楽しく豊かに暮らすのか、そのためにそなえることが大切です。
65歳以上の3~5人にひとりは認知症になると予想されています。また、85歳以上では、2人にひとりとも言われており、年令を重ねるごとに、そのリスクは高まる一方です。
これは、介護の問題だけではありません。
認知症により、判断能力が低下し、意思能力が不十分とされれば、その方の資産が凍結されてしまいます。
2030年時点には、215兆円の金融資産を認知症高齢者が保有することになるとのこと。これは、日本の金融資産の1割を超える数字です。
大切な資産を塩漬けにしないように、事前に準備、対策がますます重要になってまいります。
認知症になると、どのようなことが起こるのかを紹介させていただきます。これらは、一例です。
- 預貯金の口座が凍結される、お金がおろせない
- 株式、債券、投資信託の売買ができない
- 生命保険に加入、給付金請求ができない
- 遺産分割協議、相続放棄ができないため、遺産が凍結する
- 遺言書作成、生前贈与など相続対策がすべて停止する
- 自宅や賃貸アパートの修繕、リフォーム、売却の契約ができない
- 介護施設への入所契約、病院への入院申込みができない
- 自社株の議決権が行使できず、会社の経営や資金繰りが止まってしまう
夫の預貯金で生活している夫婦が、預金口座を凍結されてしまったら、その後はどのように生活をしていけばいいのでしょう。
賃貸アパート経営をしている方が認知症になったら、アパートの修繕ができないほか、入居者の入れ替えに伴う契約ができません。
介護施設への入居に伴い、自宅を売却してその費用を捻出しようとしたものの、認知症により自宅の売買ができないと不動産業者に断られてしまったら、困ってしまいます。
このように、誰にとっても起こりうる、認知症による資産凍結リスクです。
しかし、これに対してさまざまな方法があり、しっかりと準備をしておけば、家族や親戚にも負担をかけずに老後を過ごすことができます。
まずは、お早めに相談をしていただきたいと思います。
グラーティア司法書士法人では、認知症による資産凍結対策のご相談を承ります。
投稿者プロフィール

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昭和56年 名古屋市生まれ、京都大学法学部卒業。
大学卒業後、複数の上場企業の管理部門にて、開示業務、株主総会運営、株式事務を中心に、IR、経営企画、総務、広報等に携わる。
平成26年司法書士試験合格後、名古屋市内の司法書士事務所勤務を経て、平成30年10月、司法書士野田啓紀事務所を開業。地元密着で、相続・認知症対策のコンサルティングに注力する。
令和3年1月、愛知県内で五つの司法書士事務所を統合して、グラーティア司法書士法人を設立し、代表社員に就任する。
ウェルス・マネジメントを深めて、個人や中小企業オーナー向けに、相続、認知症対策、事業承継やM&Aに関与する。税理士、不動産業、寺社と連携し、遺言書、任意後見契約、家族信託の利用を積極的に提案している。
また、自身も、司法書士事務所の承継に取り組む。
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