認知症になって、判断能力が下がってきてしまうと、どのようなことが起こるのでしょうか。
病院に入院しようと、あるいは老人ホームへ入所しようとして、家族が代わりに預金を引き出しに銀行へ行ったもののの、本人確認ができないと断られてしまい、費用を支払うのにとても困ったという経験をされた方もあるようです。
認知症や脳梗塞など、高齢にともない、判断能力が下がってしまうことに対して、さまざまなそなえをすることができます。
判断能力の下がってきた方に代わって、財産管理をしたり、身上監護をする役割に、成年後見制度があります。
その中でも、任意後見契約という方法をおすすめしています。
後見人を自分で選ぶことができる
成年後見制度の問題点は、家庭裁判所が選ぶため、誰が後見人に選ばれるのかわからないというところです。
まったく知らない人が家にやってきて、財産を管理されることに嫌な思いをされることもあるでしょう。
これに対して、任意後見契約では、あらかじめ後見人になってもらいたい方と契約をしておくため、将来、判断能力が下がってきたときに、希望する方に後見人になってもらうことができます。
家族、友人や司法書士のような専門家など、自由に決めることができます。
なにを任せるのか決められる
任意後見契約では、後見人に任せたい事務の内容を具体的に目録にしておきます。
心配に思われていることはしっかりと、大切にしているものは勝手に処分されないように、このような内容にすることもできます。
後見人への報酬も決められる
成年後見制度では、家庭裁判所が後見人に対する報酬を決定します。
しかし、任意後見契約では、契約書の内容として、後見人に支払う報酬の額を決めておくことができます。
しっかりと任せたいから報酬を支払うこともできますし、遺産を多めに渡すような遺言書と組み合わせて報酬を無しにするような内容とすることもできます。
証明書が発行される
任意後見人になったことは、国に証明してもらえます。
冒頭の事例のように、金融機関での手続を代わりにするにも、後見人である証明書を持参することで、依頼された事務を遂行していただけるようになっています。
契約ができるのは、元気なとき
任意後見契約は、契約です。
元気で、意思がはっきりしているときに準備しておくものです。
認知症や脳梗塞などで、判断能力がなくなってしまってからでは、任意後見契約を選ぶことはできません。
ぜひ、しっかりしているうちに、ご家族と相談して、任意後見契約の準備を検討いただきたいと思います。
なってからでは、なんともならないのが認知症です。裏技を使わなくても、今では、認知症対策はさまざまな方法が用意されています。
知らなかった、では損をしてしまいます。ぜひ、お早めにご相談ください。
投稿者プロフィール

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昭和56年 名古屋市生まれ、京都大学法学部卒業。
大学卒業後、複数の上場企業の管理部門にて、開示業務、株主総会運営、株式事務を中心に、IR、経営企画、総務、広報等に携わる。
平成26年司法書士試験合格後、名古屋市内の司法書士事務所勤務を経て、平成30年10月、司法書士野田啓紀事務所を開業。地元密着で、相続・認知症対策のコンサルティングに注力する。
令和3年1月、愛知県内で五つの司法書士事務所を統合して、グラーティア司法書士法人を設立し、代表社員に就任する。
ウェルス・マネジメントを深めて、個人や中小企業オーナー向けに、相続、認知症対策、事業承継やM&Aに関与する。税理士、不動産業、寺社と連携し、遺言書、任意後見契約、家族信託の利用を積極的に提案している。
また、自身も、司法書士事務所の承継に取り組む。
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