お亡くなりになった後、お寺や葬儀社に支払う葬儀費用は、誰の負担なのでしょうか。

子どもたちに迷惑をかけないよう、葬儀費用だけは貯金してあります。

葬儀費用として100万円を立替えました。遺産から優先的にもらえますよね。
よく見られ、多くの方は、このように考えておられます。
実はここに、争族の種があります。
葬儀費用は亡くなった人の負担?
葬儀費用は、大きく分けて三通りの考え方があります。
- 喪主が負担するべきとする考え方
- 相続人や相続財産から負担するべきとする考え方
- その他、慣習によって決めるべきとする考え方

お兄ちゃん、葬式代を勝手に遺産から支払わないで!
葬儀費用の分担は、割ともめるところで、裁判でも決まった答えはありません。
喪主の負担であると判断された例も数多くあり、相続人全員で分担するものばかりではありません。
喪主が負担するものとするものとする考えにたてば、当然には遺産から回収できるものではありません。この考え方は、どのような葬儀をするのか、その内容や予算を決定するのは喪主であるとの理由からです。
いずれの考え方によっても、葬儀の後に支払った墓石や仏壇の費用までは、遺産から差し引いて計算することは認められていないことには注意しましょう。
相続税では少し考え方が違います
相続税を計算するときは、相続人らが負担した葬式費用を遺産の総額から差し引いて計算することができます。
通夜、告別式、読経、火葬、納骨などにかかった一定の費用に限ります。
葬儀費用の分担でもめない方法
冒頭の父のことばで、「子どもたちに迷惑をかけないよう、葬儀費用だけは貯金してあります。」の部分を、明確にしておくことです。
残した財産が、葬儀費用としてなのか、他の用途としてなのか、家族にはわかりません。
葬儀費用を遺産から優先的に支払いことが常識だと考えている方もあれば、そうでない方もいます。
相続に限った話ではありませんが、自分の常識は、他人の非常識です。
この世の中の些細な言い争いは、ほとんどこれに尽きるものと考えています。
遺言をつくる
遺言の中に、遺言者の財産のうちから葬儀費用を支払った残金を相続させる旨をはっきりと書いておくことです。
書いてあれば、誰が読んでもわかりますから、争う必要はありません。
遺産の多い少ないにかかわらず、遺言を準備する効き目は、このようなところにもあるものです。
生命保険を活用する
生命保険の死亡保険金は、遺産ではなく、受取人の固有の権利です。
つまり、他の相続人にことわりなく、保険金を受け取ることができます。
亡くなった後のことを任せたい親族を受取人として、葬儀費用相当額の保険に加入しておき、生命保険をつかって財産を渡すことでも葬儀費用の分担をめぐる争いを避けることができます。
また、生命保険には、相続税の非課税枠もあり、節税対策、争族対策、遺留分対策のいいとこ取りもできます。
生前に葬儀費用の支払いを済ませる
生前に、葬儀や納骨、永代供養などの死後の費用を先に支払ってしまうことです。
生きているうちに支払いを済ませておけば、費用の分担で争うことはありません。むしろ、子どもたちからは大変なことがひとつ減り、感謝されるものです。
また、ご自身の財産で先払いをしておくことで、遺産を圧縮できるため、節税にもつながるものと考えます。
みなさんが思っている以上に、相続の場面では小競り合いがあります。
子どもたちだけではなく、その周りにいる親族や外野の声が入り込むものです。それは、解決したように見えて、誰かが我慢をしてその場をしのいだだけのことです。
終活は、どなたにも必要なことです。まずはご自身の身の回りから、葬儀のことを考えてみてはいかがでしょう。
終活のご相談を承っております。お寺とのお付き合いのない方も、信頼できるお寺をご紹介させていただきます。
投稿者プロフィール

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昭和56年 名古屋市生まれ、京都大学法学部卒業。
大学卒業後、複数の上場企業の管理部門にて、開示業務、株主総会運営、株式事務を中心に、IR、経営企画、総務、広報等に携わる。
平成26年司法書士試験合格後、名古屋市内の司法書士事務所勤務を経て、平成30年10月、司法書士野田啓紀事務所を開業。地元密着で、相続・認知症対策のコンサルティングに注力する。
令和3年1月、愛知県内で五つの司法書士事務所を統合して、グラーティア司法書士法人を設立し、代表社員に就任する。
ウェルス・マネジメントを深めて、個人や中小企業オーナー向けに、相続、認知症対策、事業承継やM&Aに関与する。税理士、不動産業、寺社と連携し、遺言書、任意後見契約、家族信託の利用を積極的に提案している。
また、自身も、司法書士事務所の承継に取り組む。
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