被相続人が遺言を書いておりました。子は長男と二男の二人。形式は、自筆証書遺言です。
「私の遺産は、二男には一切相続させない。」とあります。
似たような表現では、「私の遺産は、全部長男に相続させる。」となります。
一見して、表現が裏返しになっただけのようにも見えますが、相続のときに扱いに困るのは、前者の書き方です。
家族のことですから、外からはわからないような問題が、いろいろとあることでしょう。生前に確執があったことと推測できます。
このような遺言書が出てきた場合には、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
「一切相続させない」の解釈について
「二男の相続分を0とする」と解釈する場合
二男の相続分を0とする相続分の指定であると理解するならば、二男は遺留分の請求ができます。
「二男を相続人から廃除する」と解釈する場合
二男を相続人から廃除することで、相続人ではなくなるため、相続分のみならず、遺留分の請求もできません。
被相続人の意図として、長男に全財産を渡したかった意図なのか、あるいはそれだけに留まらず、二男には1円も相続させたくなかったのか、真意を把握しなければなりません。
相続人の廃除
(推定相続人の廃除)
第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。(遺言による推定相続人の廃除)
民法
第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
相続人の廃除は、生前にすることができるほか、遺言によってもすることができます。
しかし、口頭や書面にてこれを表明するだけでは足りず、家庭裁判所に対して、推定相続人の廃除の審判を申し立てなければなりません。
これは、生前であれば本人が、遺言による場合には遺言執行者が申立をすることとなります。
遺言書で遺言執行者が選ばれていないときは、廃除の申立の前提として、まずは遺言執行者の選任の申立をすることとなります。なお、家事事件手続法では、推定相続人の廃除は、調停によることができません。
廃除によって、二男は相続分を得られなくなりますが、二男に子がいれば、その子が代襲相続人となりますので、二男の側に一切の財産を相続させないことは、必ずしもできない場合があります。
遺言書の書き方は、慎重に
遺言書をつくるときは、書いてあることが誰が読んでも間違いなく、読み取れるようにしておかなければなりません。
令和1年より、自筆証書遺言のルールが変更されたことに始まり、令和2年には自筆証書遺言が法務局で保管できるようになる等、自筆証書遺言が利用しやすくなってまいります。
しかし、専門家に相談せずにつくられることの多い自筆証書遺言は、いざ使う場面になってから、使い物にならなかったり、問題が発生したりすることがあります。
自筆証書遺言は、気軽に作成できて、費用がかかりません。
一方で、書き方がよくなかったために、使うことができなかったり、自分の思いどおりの結果にならないばかりか、親族の間で無用な争いごとを引き起こしてしまうことがあります。
不安を煽ってばかりではいけませんが、遺言書を作成したいと思ったときは、まずは遺言の書き方に詳しい司法書士や弁護士等にご相談いただくことが望ましいと考えます。老後の心配事は、ひとつでも少ないほうがいいものです。
投稿者プロフィール

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昭和56年 名古屋市生まれ、京都大学法学部卒業。
大学卒業後、複数の上場企業の管理部門にて、開示業務、株主総会運営、株式事務を中心に、IR、経営企画、総務、広報等に携わる。
平成26年司法書士試験合格後、名古屋市内の司法書士事務所勤務を経て、平成30年10月、司法書士野田啓紀事務所を開業。地元密着で、相続・認知症対策のコンサルティングに注力する。
令和3年1月、愛知県内で五つの司法書士事務所を統合して、グラーティア司法書士法人を設立し、代表社員に就任する。
ウェルス・マネジメントを深めて、個人や中小企業オーナー向けに、相続、認知症対策、事業承継やM&Aに関与する。税理士、不動産業、寺社と連携し、遺言書、任意後見契約、家族信託の利用を積極的に提案している。
また、自身も、司法書士事務所の承継に取り組む。
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