土地や建物を相続したけれど、自分では使う予定がないため、処分したいという相談があります。
売れないにしても、引き取ってほしい、もらってほしい。管理することも煩雑で、とにかく手放したいというご希望です。
処分するにも費用がかかることを理由に、先送りしてしまう方も。
管理がされておらず、相続登記もされていないため、登記簿からは現在の所有者がわからなくなっている土地があふれかえっている大きな原因となっています。
これらに対して、相続登記が義務化されることが決定しております。
自分のものなのに、自由に捨てられないのかという率直な疑問が出てまいります。
雑誌やペットボトルならいらなくなれば、ゴミ箱へ入れます。一方で、生活家電や動物は、法律の規制があり、自由に捨てることができません。
土地については、現在、放棄するための手続が検討されています。
民法には、所有者のいない土地は、国のものになるとされていますが、この規定によって、好き勝手に捨てて、国に引き取ってもらうことまでできるのかどうかは、よくわかりません。
裁判例を見ますと、父名義の土地について、将来に自分にとって必要ではないため、父の存命のうちに生前贈与を受けたのち、その土地の所有権を放棄して、国に引き取ってもらう旨の訴訟が提起されましたが、財産的価値の乏しい土地の管理費用や責任を国に押し付けようとするもので、権利濫用等に当たり無効であると判断されました。(広島高裁松江支部平成28年12月21日判決)
所有者が必要ないと判断した土地を、このまま放置することは、国にとっても損失です。
このポイントとして、放棄の要件・効果、放棄された土地の帰属先機関とその財政的負担、土地所有者が将来放棄するつもりで土地の管理をしなくなるモラルハザードの防止方法があげられています。
好き勝手に捨てられるようにしても、これを処分したり管理したりするには、税金がかかります。無制限に国が引き取るわけにもいかないと考えます。自分のものは、自分の責任で後始末をしなければなりません。
実際に、土地を手放したいような場面は、相続のときがもっとも多いのではないかと予想します。しかし、相続が開始してしまえば、元の持ち主は鬼籍に入っており、問いただすこともできません。
土地や建物は、生きているうちに、元気なうちに、目処をつけておきましょう。
子どもたちが受け継いでくれるなら、しっかり受け取ってもらえるように、遺言書を作成しておきます。子どもたちには必要ないものであれば、生前に処分をすることをおすすめします。
売れない、価値の低い土地であるからこそ、引き受け先が見つかるまでに時間がかかります。
狭小な土地や農地であっても、隣接する土地の所有者と調整をして、一帯をまるごと売却することができれば、思わぬ高価値となることもあります。
また、空き地ならともかく、自宅を生前に処分することが難しいと考える方もあるかもしれませんが、今は、リースバックやリバースモーゲージといった方法もあります。
子どもの世代に、負の遺産を残さないように、早めの準備が大切です。
空き地や空き家、いらない土地の活用については、専門家を交えて相談にのりますので、グラーティア司法書士法人へお問い合わせください。
投稿者プロフィール

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昭和56年 名古屋市生まれ、京都大学法学部卒業。
大学卒業後、複数の上場企業の管理部門にて、開示業務、株主総会運営、株式事務を中心に、IR、経営企画、総務、広報等に携わる。
平成26年司法書士試験合格後、名古屋市内の司法書士事務所勤務を経て、平成30年10月、司法書士野田啓紀事務所を開業。地元密着で、相続・認知症対策のコンサルティングに注力する。
令和3年1月、愛知県内で五つの司法書士事務所を統合して、グラーティア司法書士法人を設立し、代表社員に就任する。
ウェルス・マネジメントを深めて、個人や中小企業オーナー向けに、相続、認知症対策、事業承継やM&Aに関与する。税理士、不動産業、寺社と連携し、遺言書、任意後見契約、家族信託の利用を積極的に提案している。
また、自身も、司法書士事務所の承継に取り組む。
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