遺言書を自分で書いたので、見てほしい。
グラーティア司法書士法人では、遺言書の添削や書き直しに関するご相談も、お引き受けいたします。
その一例で、遺産をすべて長男に譲りたいとする内容の遺言書を作成されている方がおられました。
遺言書を作成した方には、長男と二男のふたりの子がいます。夫は、既に他界されています。
長男の家族には、孫が1名います。

私よりも先に、長男が亡くなったら、この遺言書にしたがって、私の遺産は長男を相続した孫に行くのですよね?
よくおたずねいただきます。当然の疑問であります。
このままでは、お孫さんには財産がいきません。
相続の場面では、母よりも先に子が亡くなった場合、孫が母を相続することがあります。
これを代襲相続といいます。
しかし、遺言では、代襲相続という考え方はありません。
つまり、長男にすべての財産を相続させる内容の母の遺言があったとして、長男の方が母よりも先に亡くなってしまった場合には、この遺産は自動的に孫に引き継がれるものではありません。
遺言書の内容に沿って、もらう側の人が先に亡くなってしまった場合には、その部分に関しては、効力をなくしてしまうからです。
では、どのようにすればよいのでしょうか。
たった一行を加えるだけで、解決できます。
このように、補欠の指名をしておけばいいのです。
長生きな方が増えて、子どもの方が先に亡くなることもめずらしくはありません。
また、急病や事故にあうこともあります。
お亡くなりになる順番は、誰にもわかりません。
遺言書を作成するときは、本人が生きているので、その真意を確認することができますが、いざ使う場面では、ご本人はこの世にはおられません。
もらった側が、戸惑わないような内容にしておくのはもちろん、形式的にも厳格なルールがあります。
せっかくのお気持ちが、ご家族に伝わらないのは残念なことです。
遺言書の作成のお手伝いをしております。お早めにご相談から、はじめてみませんか。
投稿者プロフィール

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昭和56年 名古屋市生まれ、京都大学法学部卒業。
大学卒業後、複数の上場企業の管理部門にて、開示業務、株主総会運営、株式事務を中心に、IR、経営企画、総務、広報等に携わる。
平成26年司法書士試験合格後、名古屋市内の司法書士事務所勤務を経て、平成30年10月、司法書士野田啓紀事務所を開業。地元密着で、相続・認知症対策のコンサルティングに注力する。
令和3年1月、愛知県内で五つの司法書士事務所を統合して、グラーティア司法書士法人を設立し、代表社員に就任する。
ウェルス・マネジメントを深めて、個人や中小企業オーナー向けに、相続、認知症対策、事業承継やM&Aに関与する。税理士、不動産業、寺社と連携し、遺言書、任意後見契約、家族信託の利用を積極的に提案している。
また、自身も、司法書士事務所の承継に取り組む。
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