相続手続の費用

身内の方に相続が開始したときは、不動産の名義の変更や預貯金・証券口座の解約等、さまざまな手続が必要となります。これらの手続にかかる費用について、ご案内します。

不動産の相続、相続登記

相続の手続について、ご依頼の内容にあわせて、三つの種類を用意しています。

下記の報酬とは別に、実費(戸籍手数料、登録免許税、郵送料など)がかかります。

プランAプランBプランCプラン
戸籍は自分で集める基本のサービス相続手続を丸投げ
報酬143,000円165,000円遺産の1.1%
330,000円~
相談
戸籍の収集代行
法定相続情報証明の作成
遺産分割協議書の作成
不動産の名義変更
(一件の申請)注1
預貯金の解約
登記簿謄本の取得代行

注1 不動産の相続の方法により、申請件数が変動します。不動産を管轄する法務局が複数にわたるときや、複数の相続人が各々に不動産を相続取得するときは、報酬が加算されます。

相続の手続が長年にわたってされていない等、相続人調査や書類作成が複雑となる場合には、報酬が加算されます。

ご依頼者様が相続人と連絡がとれない場合には、司法書士が書面や訪問により連絡をします。その場合、必要な郵送料や旅費日当をご請求するほか、裁判手続を利用することがあります。

相続人申告登記

令和6年4月1日より、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務となります。正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料が課せられます。

相続人申告登記とは、事情があって相続登記がすみやかにできないときに、相続人のひとりから法務局に対して相続人である旨を名乗り出ることで、この義務違反を解消する臨時の方法です。

司法書士報酬
相続人調査11,000円~
相続人申告登記55,000円

下記の報酬とは別に、実費(戸籍手数料、郵送料など)がかかります

預貯金の相続、財産管理

司法書士報酬
相続人調査11,000円~
法定相続情報証明一覧図22,000円
遺産分割協議書55,000円
残高証明書、取引履歴
(1行ごと)
16,500円
預金解約、払戻し
(1行ごと)
残高の0.8%、最低価格55,000円

相続人調査の費用は、父母など第2順位では33,000円以上、兄弟姉妹など第3順位では55,000円以上となります。

上記のほか、戸籍謄本の取得手数料、金融機関の証明手数料、郵送料、交通費等の実費をご請求します。

相続放棄

相続人ひとりあたりの費用です。

司法書士報酬
相続放棄申述書作成
(3か月以内)
55,000円
期間伸長の申述書作成33,000円
相続放棄申述書作成
(3か月超)
110,000円
相続人調査11,000円~

相続人調査の費用は、父母など第2順位では33,000円以上、兄弟姉妹など第3順位では55,000円以上となります。

上記のほか、申立手数料、戸籍謄本の取得手数料、郵送料、交通費等の実費をご請求します。

緊急の対応を要する場合

受託した業務は、先着順に処理してまいりますが、相続税の申告期限や相続放棄の熟慮期間により、緊急の対応を要する場合は、最優先で対応させていただきます。

ただし、上記の報酬に、3割~7割の割増料金を加算いたします。

>「もっと早く相談すればよかった」

「もっと早く相談すればよかった」

私たちは、お客様からよくこのような感想をいただきます。
わからないので、役場や法務局の窓口で聞いてみたけど、余計にわからなくなった。
古い情報や知人からの勘違いな助言に振り回される。
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インターネットで調べる、雑誌を読む、友人知人に聞いてみるのもいいですが、はじめからプロに相談した方が早く解決できます。
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