相続の相談、手続
相続登記はグラーティアへ
相続は、人の死亡によって開始します。
相続の手続は、生きているうちに準備できることと、死後にしかできないことがあります。
当事務所では、亡くなった後に、できるだけ自分の想いに沿った形で相続手続が進められるようにするほか、遺されたご家族が円滑に手続ができるように、前もって準備しておくことを勧めております。
グラーティア司法書士法人では、専門家である司法書士が、相続について、詳しくご説明いたします。
また、グループ内には相続税の専門チームをもつグラーティア税理士法人があり、相続に関する手続や税金のことまで、ワンストップで解決することができます。

私の相続人は誰ですか?
相続の手続や相続対策を考えるにあたって、まずは、ご自分が亡くなったときに、誰が相続人となるのかを正確に理解するところからはじまります。
誰が相続人になるかは、法律で決められており、次の図表のとおりです。

配偶者であっても、内縁関係や事実婚のように、婚姻届を出していない夫婦や、同性婚のパートナーは、法律上の配偶者ではありませんので、相続人になることができません。
一方で、離婚した前の配偶者との間の子どもや、養子に出ていった子どもについても、第一順位の相続人となりますから、見落としがないように気をつけなければなりません。
相続に関するよくある誤解
相続対策のポイント
相続の対策は、4つのポイントから考える必要があります。
- 争族対策、遺産分割対策(家族がもめないようにする)
- 節税対策(相続税をできるだけ少なくする
- 納税対策(相続税を払えるように現金を準備する)
- 認知症対策(相続人の中に認知症の方がいるときは、遺産分割が困難)
相続税法や相続法の改正に伴い、さまざまな対策をすることが求められています。
早めにご相談をしていただくことで、選択肢が幅広くなります。紛争にならないようにするだけでなく、家族にとって必要な財産と不要な財産を区別して整理するだけでも、ご家族にとって負担の少ない相続となります。
特に、認知症の家族がいる場合には、生きている間のことだけでなく、相続の場面でも難しいことが多く、しっかりとした準備が必要です。
相続対策のタイムリミット
相続の準備の話をしますと、まだ早いと言われることがあります。これは、いつまでにやるべきことなのでしょうか。
認知症にかかってしまい、判断能力が衰えてきてからでは、相続に対策をすることができなくなってしまいます。そのような観点からは、相続対策のタイムリミットとして、認知症になる前までに済ませておくべきでしょう。
相続手続の流れ

遺言書があるかないかによって、その後の手続が大きく変わります。
手続に必要な日数は、相続人の人数、相続財産の数量によって長くなることも短くなることもあります。
相続人全員と連絡がつき、速やかに相続全員で遺産の分け方について合意ができれば、手続は1か月程度で完了します。
しかし、相続人の中に音信不通となっていたり、海外に在住していたりする者がいるほか、相続人の中に手続に協力が得られず、合意が形成できない場合には、必要な期間が長くなる傾向があります。