相続の相談、手続
相続登記はグラーティアへ
相続は、人の死亡によって開始します。
お亡くなりになると、不動産の名義変更、預貯金の解約などの相続手続が始まります。相続登記、相続手続は、グラーティア司法書士法人におまかせください。
令和6年4月から、相続登記が義務化されます。これまで、お亡くなりになった方の不動産の名義変更をしてこなかった方についても、3年以内に名義変更をしなければなりません。相続登記は、グラーティア司法書士法人が代行します。
生前の相続対策にも自信があります
相続の手続は、生きているうちに準備できることと、死後にしかできないことがあります。
当事務所では、亡くなった後に、できるだけ自分の想いに沿った形で相続手続が進められるようにするほか、遺されたご家族が円滑に手続ができるように、前もって準備しておくことを勧めております。相続に向けた具体的なご提案をするために、専門の司法書士がお話を聞き、助言をしています。
まずは、お問い合わせください
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私の相続人は誰ですか?
相続の手続や相続対策を考えるにあたって、まずは、ご自分が亡くなったときに、誰が相続人となるのかを正確に理解するところからはじまります。
誰が相続人になるかは、法律で決められており、次の図表のとおりです。
![法定相続人の順位](https://gratia-s.jp/wp-content/themes/the-thor/img/dummy.gif)
配偶者であっても、内縁関係や事実婚のように、婚姻届を出していない夫婦や、同性婚のパートナーは、法律上の配偶者ではありませんので、相続人になることができません。
一方で、離婚した前の配偶者との間の子どもや、養子に出ていった子どもについても、第一順位の相続人となりますから、見落としがないように気をつけなければなりません。
相続に関するよくある誤解
相続対策のポイント
相続の対策は、4つのポイントから考える必要があります。
- 争族対策、遺産分割対策(家族がもめないようにする)
- 節税対策(相続税をできるだけ少なくする)
- 納税対策(相続税を払えるように現金を準備する)
- 認知症対策(相続人の中に認知症の方がいるときは、遺産分割が困難)
相続税や相続に関するルールが常に変わっていきます。その時々にあわせて、家族にとって最適な相続の準備があります。
早めにご相談をしていただくことで、選択肢が幅広くなります。紛争にならないようにするだけでなく、家族にとって必要な財産と不要な財産を区別して整理するだけでも、ご家族にとって負担の少ない相続となります。
特に、認知症の家族がいる場合には、生きている間のことだけでなく、相続の場面でも難しいことが多く、しっかりとした準備が必要です。
相続対策のタイムリミット
相続の準備の話をしますと、まだ早いと言われることがあります。これは、いつまでにやるべきことなのでしょうか。
介護で病院や施設に入ってしまったり、認知症にかかってしまい判断能力が衰えてきてからでは、相続に対策をすることができなくなってしまいます。そのような観点からは、相続対策のタイムリミットとして、認知症になる前までに済ませておくべきでしょう。
相続手続の流れ
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遺言書があるかないかによって、その後の手続が大きく変わります。
手続に必要な日数は、相続人の人数、相続財産の数量によって長くなることも短くなることもあります。
相続人全員と連絡がつき、速やかに相続全員で遺産の分け方について合意ができれば、手続は1か月程度で完了します。
しかし、相続人の中に音信不通となっていたり、海外に在住していたりする者がいるほか、相続人の中に手続に協力が得られず、合意が形成できない場合には、必要な期間が長くなる傾向があります。
相続に関するよくあるお問い合わせ
相続に関する質問と回答
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相続の手続に関して、よくある質問と回答をまとめております。
続きを読む相続で不動産の名義変更をしたい
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相続した土地や建物の名義変更する手続についてご案内します。
続きを読む預貯金の解約・払戻し
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亡くなられた方の預貯金の解約や払戻しの手続については、司法書士が代行することができます。
続きを読む相続放棄をしたい
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相続放棄の手続についてご案内します。期限が短いため、お早めにご検討ください。
続きを読む相続の話し合いが進まない
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遺産の分け方や取り分について、相続人の話し合いによって決められないときは、家庭裁判所で遺産分割調停の手続を利用することができます。
続きを読む死後事務委任契約
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身寄りのない方や、家族が遠方にお住まいの方に、亡くなった後の手続をお任せいただくことができます。
続きを読む相続土地国庫帰属制度
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いらない土地を国に返す相続土地国庫帰属制度の利用について解説します。
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