相続放棄をしたい
人が亡くなり、相続が開始すると、預貯金や不動産等の財産と、借金や入院費用などの負債の両方が、すべて相続人に引き継がれます。
借金を残したまま亡くなることがあります。
借金を引き継ぎたくないときは、相続が開始して、自分が相続人であることを知ったときから3か月以内であれば、相続放棄をすることができます。
また、家族の関係が悪く、一切を放棄して、相続の手続にかかわりたくない方も、相続放棄をすることで、相続関係から離脱することができます。ただし、相続放棄をしたことで、法定相続人の範囲が変わってしまい、複雑になってしまうこともありますので、注意が必要です。
未成年の子どもは、自分で相続放棄をすることができませんので、親権者が手続をします。
子どもと親権者の双方が相続人である場合で、子どもだけに相続放棄をさせるときは、子どもと親権者が利益相反することとなるため、子どもに対して家庭裁判所に特別代理人の選任を求めることとなります。
また、認知症等で判断能力が不十分になっている方について、自分で相続放棄の意思が表明できない場合には、成年後見制度を利用することとなります。
- 1 相続放棄の手続
- 2 3か月の期間の考え方
- 3 期間延長の申し出
- 4 相続放棄の費用
- 5 認知症にそなえる
- 6 遺言書の種類と特徴
- 7 営業地域のご案内
- 8 よくある質問と答え
- 9 愛知郡東郷町の相続手続、遺言書作成
- 10 事務所のご案内
- 11 日進市の相続手続、遺言書作成
- 12 長久手市の相続手続、遺言書作成
- 13 費用・料金
- 14 みよし市の相続手続、遺言書作成
- 15 利用規定
- 16 岡崎市の相続手続、遺言書作成
- 17 免責事項
- 18 個人情報保護方針
- 19 額田郡幸田町の相続手続、遺言書作成
- 20 当社の個人番号又は法人番号、登録番号
- 21 西尾市の相続手続、遺言書作成
- 22 蒲郡市の相続手続、遺言書作成
- 23 安城市の相続手続、遺言書作成
- 24 豊田市の相続手続、遺言書作成
- 25 セミナー、相談会の開催
- 26 知立市の相続手続、遺言書作成
- 27 豊明市の相続手続、遺言書作成
- 28 清須市の相続手続、遺言書作成
- 29 北名古屋市の相続手続、遺言書作成
- 30 愛西市の相続手続、遺言書作成
- 31 津島市の相続手続、遺言書作成
- 32 弥富市の相続手続、遺言書作成
- 33 サービスのご案内
- 34 HOME
- 35 講演、取材のお問い合わせ
- 36 お問い合わせを受け付けました
- 37 相続の相談、手続
- 38 インターネット予約
- 39 相続の無料相談会
- 40 記事一覧
- 41 おすすめのサービス
- 42 成年後見制度のよくある質問と答え
- 43 会社や法人の手続
- 44 不動産の名義変更
- 45 相談について
- 46 遺言書の作成
- 47 相続に関する質問と回答
- 48 相続手続の費用
- 49 相続で不動産の名義変更をしたい
- 50 会社の設立
- 51 成年後見制度
- 52 不動産の生前贈与をしたい
- 53 会社の変更手続、登記
- 54 預貯金の解約・払戻し
- 55 任意後見契約
- 56 遺言書の検認
- 57 不動産登記の費用
- 58 遺言書保管制度
- 59 会社、法人登記の費用
- 60 不動産の売買をしたい
- 61 相続放棄をしたい
- 62 資本金の減少
- 63 農地を売買、賃貸したい
- 64 相続の話し合いが進まない
- 65 遺言ビデオレター
- 66 住宅ローンの担保の抹消をしたい
- 67 死後事務委任契約
- 68 相続土地国庫帰属制度
- 69 相続の相談、手続
相続放棄の手続
相続放棄をするには、家庭裁判所で手続をします。
手続をする裁判所は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
相続放棄の手続は、家族の話し合いや、口頭で言っているだけでは、相続放棄をしたことにはなりません。自分で紙に書いても、放棄したことにはなりません。
3か月の期間の考え方
相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
一般的には、亡くなった日や葬儀のあった日が起算日となりますが、さまざまな事情により、変動します。
ただし、兄弟姉妹や甥・姪については、第1順位(子・孫)及び第2順位(父母・祖父母)がいずれも相続放棄をしてはじめて相続人となるため、3か月の起算日は、先順位の相続人全員が相続放棄をしたことを知った日となります。
期間延長の申し出
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てをすることができます。
相続放棄の費用
報酬 | 諸費用 | |
相続放棄(3か月以内) | 50,000円 | 1,500円 |
相続放棄(3か月超) | 100,000円 | 2,500円 |
申述期間伸長の申立書 | 50,000円 | 1,500円 |
上記のほか、戸籍の収集や相続人調査に必要な費用がかかります。
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