遺言書の作成
遺言書を作成するのは、一部の裕福な家庭に限った話で、自分には関係ないと考える方が多くいます。
しかし、財産の多い少ないにかかわらず、なにかの財産を残して亡くなった場合、相続の手続をしなければなりません。
遺言書がある場合とない場合を比べると、遺言書がある方が相続の手続が一段と簡便になり、家族にとってはとてもありがたいことです。
また、家族の中に認知症の方がいるときは、必ず遺言書を用意してください。
認知症の方が生き残った場合に、遺産を分ける手続である遺産分割協議をすることができず、遺産を相続することがとても難しくなるほか、家族が望むような分け方ができないことがあります。
遺言書の作成の方法は、法律でルールが決められており、これに反する遺言書は「無効」となることがあります。
また、他人に伝言をする、カメラやボイスレコーダーを利用する、ツイッター、Facebook、LINEなどのSNSに書いておくなどの方法は、一切認められておりません。
遺言書に関する細かいルールにも詳しい司法書士に、ぜひご相談ください。
「遺言書さえあれば」 「どこかに遺言書はありませんか、探してみてください」 ふだん、私は相続にかかわる仕事をしています…
「えらい目にあったわ。いまのうちに遺言書をつくっておきます。」 「遺言書があれば、関係ない人たちに口を挟まれないで済みま…
遺言書作成までの流れ
費用の見積もり、お申込み
お客様の話をお聞きして、遺言の内容や相続に対策についてのご提案します。
費用の概算をお伝えします。ご納得いただいてから、正式なお申し込みとなります。
遺言書を作成するために、次のような書類をご準備いただきます。戸籍や住民票は、ご依頼いただければ、代わりに書類を集めることもできます。
- 戸籍謄本
- 住民票
- 印鑑証明書
- 預貯金の通帳
- 証券会社の取引残高報告書
- 不動産の評価証明書
公証役場との打ち合わせ
公証役場との打ち合わせは、司法書士が行います。
お客様の意向にあわせて、遺言書の文案を作成して、内容の確認をしていただきます。また、正確な費用の見積書を公証役場から取得します。
遺言公正証書作成
お客様が公証役場へ訪問して、遺言公正証書を作成します。原本は公証役場が保管し、正本と謄本をお客様に保管いただきます。
寝たきりなどの理由で、公証役場へ出向くことが難しいときは、公証人に出張してもらうこともできます。(別途、出張費用、交通費が必要となります。)
遺言書作成の費用
公正証書遺言(公証役場でつくる)
報酬 | 手数料 | |
遺言公正証書作成 | 100,000円~ | 16,000円~ |
立会証人(2名) | 20,000円 | |
交通費 | 実費相当 |
自筆証書遺言(自分で書く)
報酬 | 手数料 | |
自筆証書遺言作成 | 70,000円~ | 0円 |
自筆証書遺言保管申請 | 50,000円 | 3,900円 |
交通費 | 実費相当 |
登記簿謄本などの公的証明書の請求を代行したときは、別途手数料をご請求いたします。