遺言書の作成

遺言書を作成するのは、一部の裕福な家庭に限った話で、自分には関係ないと考える方が多くいます。

しかし、財産の多い少ないにかかわらず、なにかの財産を残して亡くなった場合、相続の手続をしなければなりません。

遺言書がある場合とない場合を比べると、遺言書がある方が相続の手続が一段と簡便になり、家族にとってはとてもありがたいことです。

また、家族の中に認知症の方がいるときは、必ず遺言書を用意してください。

認知症の方が生き残った場合に、遺産を分ける手続である遺産分割協議をすることができず、遺産を相続することがとても難しくなるほか、家族が望むような分け方ができないことがあります。

遺言書の作成の方法は、法律でルールが決められており、これに反する遺言書は「無効」となることがあります。

また、他人に伝言をする、カメラやボイスレコーダーを利用する、ツイッター、Facebook、LINEなどのSNSに書いておくなどの方法は、一切認められておりません。

遺言書に関する細かいルールにも詳しい司法書士に、ぜひご相談ください。

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「遺言書さえあれば」 「どこかに遺言書はありませんか、探してみてください」 ふだん、私は相続にかかわる仕事をしています…

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「えらい目にあったわ。いまのうちに遺言書をつくっておきます。」 「遺言書があれば、関係ない人たちに口を挟まれないで済みま…

遺言書作成までの流れ

STEP 1

お話を聞きます

電話、お問い合わせページから予約をしてください。
事務所の営業時間は、平日9時から17時まで。夜間、土曜日でも相談可能です。(完全予約制)

STEP 2

費用の見積もり、お申込み

お客様の話をお聞きして、遺言の内容や相続に対策についてのご提案します。

費用の概算をお伝えします。ご納得いただいてから、正式なお申し込みとなります。

遺言書を作成するために、次のような書類をご準備いただきます。戸籍や住民票は、ご依頼いただければ、代わりに書類を集めることもできます。

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 印鑑証明書
  • 預貯金の通帳
  • 証券会社の取引残高報告書
  • 不動産の評価証明書
STEP 3

公証役場との打ち合わせ

公証役場との打ち合わせは、司法書士が行います。

お客様の意向にあわせて、遺言書の文案を作成して、内容の確認をしていただきます。また、正確な費用の見積書を公証役場から取得します。

STEP 4

遺言公正証書作成

お客様が公証役場へ訪問して、遺言公正証書を作成します。原本は公証役場が保管し、正本と謄本をお客様に保管いただきます。

寝たきりなどの理由で、公証役場へ出向くことが難しいときは、公証人に出張してもらうこともできます。(別途、出張費用、交通費が必要となります。)

遺言書作成の費用

公正証書遺言(公証役場でつくる)

報酬手数料
遺言公正証書作成100,000円~16,000円~
立会証人(2名)20,000円
交通費実費相当

自筆証書遺言(自分で書く)

報酬手数料
自筆証書遺言作成70,000円~0円
自筆証書遺言保管申請50,000円3,900円
交通費実費相当

登記簿謄本などの公的証明書の請求を代行したときは、別途手数料をご請求いたします。

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>「もっと早く相談すればよかった」

「もっと早く相談すればよかった」

私たちは、お客様からよくこのような感想をいただきます。
わからないので、役場や法務局の窓口で聞いてみたけど、余計にわからなくなった。
古い情報や知人からの勘違いな助言に振り回される。
自分でやってみて行き詰まってしまう。

インターネットで調べる、雑誌を読む、友人知人に聞いてみるのもいいですが、はじめからプロに相談した方が早く解決できます。
わたしたちは、最新で正確なことをお伝えできます。

難しいことは、専門家におまかせください。

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