遺言書保管制度
遺言書は、どこにしまっておくのが正しいでしょうか。
遺言書は、自宅の安全なところに置き、家族に場所を伝えておきましょう。誰にも伝えておかないと、せっかくつくった遺言書が発見されず、使われることがなくなります。また、銀行の貸金庫には絶対に遺言書を入れないでください。
相続と認知症から大切な家族と財産を守り、円満な資産の承継を支える司法書士の野田啓紀です。 大切な書類などをまもるために…
公正証書遺言であれば、なくしたり破れても、原本が公証役場に保管されているため、手数料を払えば再発行してもらえます。信託銀行などに高い費用を払って、保管してもらう必要はありません。
一方で、自筆証書遺言は、唯一のものですから、なくしたり、盗難にあったりする心配があるほか、火災水難にも弱いものです。
法務局による自筆証書遺言保管制度
自分で書いた遺言書を法務局で保管し、預かってもらう制度があります。自筆証書遺言をつくられた方は、この制度をご利用ください。
法務局での自筆証書遺言保管制度を利用するときは、形式的な不備は法務局が点検しますので、これが原因で無効な遺言となることを防げます。
遺言書の検認が不要に
法務局で自筆証書遺言保管制度を利用していた自筆証書遺言は、改ざんや偽造変造のおそれがないため、家庭裁判所での検認が不要です。
相続人のみなさんへの連絡も容易に
相続人は、亡くなった方が法務局で遺言書を預けていなかったかどうか照会することができます。遺言書をデータで管理されているため、全国どこの法務局でも調べることができます。
また、遺言書を保管されている方が亡くなったときには、あらかじめ指定されている相続人に対して法務局からお知らせが届きます。また、相続人のうち誰かが法務局へ遺言書を閲覧にいくと、他の相続人全員に法務局から遺言書が保管されているとお知らせが届きます。このため、遺言書があることを見落とさなくても済むほか、相続人全員への連絡も円滑にできるようになります。
遺言書の保管の申請をお手伝いします
グラーティア司法書士法人では、法務局での自筆証書遺言保管制度の利用について、手続をお手伝いします。遺言書保管制度を利用するのに、代理ができません。自分で遺言を書いて、法務局に行ける人が利用できる制度です。私どもは、自筆証書遺言作成の相談や文案の点検、遺言書保管の申請書作成をします。
報酬 | 手数料 | |
自筆証書遺言作成支援 | 70,000円 | |
遺言書保管申請書作成 | 50,000円 | 3,900円 |
交通費、郵送料 | 実費相当 |
当社で戸籍謄本を取得代行するときは、別途報酬、手数料をご請求いたします。