遺言書の種類と特徴

遺言書の種類と特徴について、解説します。

いくつか種類はありますが、司法書士としては、公証人などの専門家が関与して作成される公正証書遺言をおすすめします。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で、遺言の内容を伝えて、それに基づいて公証人が正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。

遺言書の書き方は、法律で厳格に決められており、形式的な不備があると無効になることがありますが、専門家である司法書士や公証人が関与することにより、安全確実な方法で作ることができます。

司法書士に相談していただければ、財産や遺言の内容について聞き取りをして、最善の助言をします。また、下書きを作成し、公証人との間に入って遺言書の原案を作成するほか、公証役場への同行などのお手伝いをいたします。

メリットデメリット
書き方の不備がない費用がかかる
死亡後、すぐに手続ができる公証役場に行かなければならない
紛失、汚損しても原本が公証役場に残る

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が紙に遺言の内容の全文を手書きして、かつ、日付と氏名を書いて、押印することにより作成するものです。

自筆証書遺言を使うときは、その遺言書を発見した者が、家庭裁判所にこれを持参し、裁判所に相続人が集まって内容を確かめる検認手続をしなければなりません。

自筆証書遺言を法務局に保管してもらっていた場合には、この検認手続を省略することができます。

メリットデメリット
費用がかからない書き方の不備により使えない
誰にも知られずに、自宅で作成できる自筆できないときには作成できない
いつでも書くことができる検認手続が必要ですぐに使えない
破棄・隠匿・改ざんされる危険性
火災・盗難等により紛失する危険性

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が紙に遺言の内容を書き(自筆証書遺言と異なり、パソコンを使ったり代筆してもかまいません)、署名押印をしてから、封筒に入れて、遺言書に押印した印章と同じ印章で封をします。

それから、公証人及び証人二名の前にその封筒を提出し、自分の遺言書である旨及び氏名と住所を述べて、公証人が、その封筒に日付と本人確認した旨を記載した後、遺言者及び証人二名と共にその封筒に署名押印して作成するものです。

手間の割には、この方法を取るメリットはほとんどないものと考えます。

遺言書作成のために必要な書類等

  • 遺言者の本人確認証明書(印鑑証明書、顔写真付きの公的身分証明書)
  • 遺言者と相続人との関係を証する戸籍謄本
  • 相続人ではない者に遺贈する場合には、住民票
  • 不動産を相続させる場合は、登記簿謄本と固定資産税評価証明書
  • 預貯金を相続させる場合は、預貯金の通帳
  • 自動車を相続させる場合は、車検証

遺言書作成と意思能力

遺言書を作成するには、意思能力、判断能力が十分にあることが求められます。

認知症、脳梗塞など病気や事故で、自分の考えをはっきりと表示できない方は、遺言書をつくることができません。

裁判で、遺言書の効力が争われるときには、この意思能力の有無が典型的なポイントとなります。

判断能力が衰えているのを利用して、特定の家族に有利な内容の遺言書をつくるように誘導したり、無理やり書かせたりということが現実に起こっています。

遺言書の準備は、認知症になってからでは手遅れです。早めに準備しましょう。

>「もっと早く相談すればよかった」

「もっと早く相談すればよかった」

私たちは、お客様からよくこのような感想をいただきます。
わからないので、役場や法務局の窓口で聞いてみたけど、余計にわからなくなった。
古い情報や知人からの勘違いな助言に振り回される。
自分でやってみて行き詰まってしまう。

インターネットで調べる、雑誌を読む、友人知人に聞いてみるのもいいですが、はじめからプロに相談した方が早く解決できます。
わたしたちは、最新で正確なことをお伝えできます。

難しいことは、専門家におまかせください。

CTR IMG
PAGE TOP