遺言書の検認

遺言には、いくつか種類があります。そのうち、公証役場で作成した公正証書遺言は、お亡くなりになった後にすぐに使用することができますが、自分で書かれた自筆証書遺言は、使う前に、家庭裁判所で手続をしなければなりません。

これを遺言書の検認と言います。

遺言書を保管している方は、相続が始まったことを知ったときは家庭裁判所に提出して、検認手続を受けなければなりません。検認手続は、相続人に対して遺言があったことをお知らせするとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を確認して、原本の記録をとってもらい、後日に遺言書の偽造、改ざん等を防ぐための手続です。

検認が済むと、家庭裁判所から遺言検認調書、検認済証明書が交付され、これで不動産の名義変更や預貯金の解約ができるようになります。

遺言書は勝手に開封してはいけません

遺言書が封筒に入っていて、のり付けなど封印がされているときは、勝手に封を開けてはいけません。封印された遺言書は、相続人の立ち会いのもとで、家庭裁判所で開封しなければなりません。これは、遺言書を最初に見つけた人が都合のいいように改ざんすることがないようにして、親族間の紛争が起こらないようにするためです。

なお、遺言書を家庭裁判所に提出しなかったり、封のされた遺言書を勝手に開封したりすると、5万円以下の過料(行政罰)となります。

検認のいらない場合

公証役場で作成した公正証書遺言、法務局で自筆証書遺言保管制度を利用していた自筆証書遺言は、検認が不要です。

遺言書検認手続の費用

報酬手数料
検認申立書作成50,000円
収入印紙950円
交通費実費相当

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