不動産の名義変更
不動産を売買したときや贈与したときは、登記の手続をして名義を変更しておかないと、「自分のものである」ということを第三者に主張することができません。
また、不動産を買ったとき、住宅ローンを完済したとき、あるいは相続が発生したとき等、不動産に関する権利が動いた場合、自動的に登記簿が書き換えられるわけではありません。
法令で定められた当事者が、法務局で登記の申請をすることで、登記簿の名義が書き換えられます。
司法書士は、不動産の名義変更をはじめとする登記業務の専門家であり、当事者との面談を通じて実際に権利が誰からどのように動いたのかを確認し、また、不動産の登記簿を調査したり、後日の紛争を防止するために書類を作成したり、依頼者の権利をしっかりとまもります。
不動産の名義変更は、早いもの勝ち
Aさんは、自分の土地をCさんに売却したのち、同じ土地をBさんにも二重に売却しました。土地はひとつしかありませんが、この土地はBさんとCさんのどちらのものになるのでしょうか。
この場合、先に法務局で名義変更の登記をしたBさんが所有権を主張することができます。登記をしなかったCさんは、所有権を主張できませんし、Aさんに払った代金を返してもらえないときは、Aさんに対して裁判を起こして回収することとなります。
一般の方が個人間で不動産の取引をする場合、さまざまな危険があります。
また、地域によっては土地に建築制限があったり、農地のように勝手に名義を変えられなかったり等のさまざまな問題がありますので、不動産の取引をする際には、専門家である不動産業者に相談し、登記の手続は司法書士にご相談いただくことをおすすめします。
登記は自分でもできる?
依頼を受けて不動産登記の手続ができるのは、司法書士、土地家屋調査士、弁護士のみです。
最近では、自分で法務局へ出かけて、登記の手続をされるアマチュアの方も増えております。
しかし、法務局では、書類を事前に点検してもらえません。提出した書類に不備があれば、出直して補正を求められるほか、場合によっては、取り下げたうえで再提出をしなければなりません。
その間に、売主と連絡がとれなくなってしまったり、他の人の権利がついてしまったりすることで、自分の権利を失ってしまうこともあり、リスクの高いことです。
登記は、司法書士にご依頼ください。