よくある質問と答え
不動産登記に関して、よくある質問と答えをまとめております。
わからないことがあれば、お問い合わせページよりご連絡ください。
権利書をなくしてしまったからといって、ただちに不動産の権利を失うわけではありません。
ただし、なくした権利書は、再発行されません。
可能です。
不動産の名義変更をするときや、担保を設定するときは、権利書を法務局へ提出する必要があります。
これは、不動産の所有者にとって重要な手続(不利益な手続)となるため、所有者本人が手続に関与しているかどうか、なりすましではないかということを法務局で厳しく確認するため、本人だけが持っている大切な書類を提出させるものです。
もし、権利書を紛失している場合は、名義変更や担保設定の手続に際して、権利書の提出に代えて、次のような方法により登記手続が進められます。かつては、第三者による保証書の制度がありましたが、現在はありません。
- 事前通知制度
- 法務局から所有者に対し、本人限定受取郵便を使って書類を郵送し、申請されている登記の内容に間違いがない旨を返答させることで、本人が手続に関与していることを法務局が直接に確認する方法です。
- 司法書士が作成した本人確認情報の提供
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司法書士が、所有者本人と面談により本人確認をして、なりすましではないことの確認と、名義を変更される不動産の所有者であることの確認をします。
顔写真付きの公的身分証明書を拝見して本人確認をするほか、対象の不動産の所有者であることを確認するための資料を調査し、事情聴取をしたものを調書にまとめて、権利書の代わりとして法務局へ提出します。
- 公証人による本人確認
- 不動産の所有者本人に公証役場へ行ってもらい、公証人と面談をします。公証人が、人違いでないことの確認と、名義を変更される不動産の所有者であることの確認をして、書類を認証してもらい、これを法務局へ提出します。
亡くなった方の名義のままで、土地を売却し、直接に買主名義にすることはできません。
まずは、相続の登記手続をして、現在の所有者の名義にすることが必要です。
買主が登記簿を見たときに、亡くなった方の名義のままでは、真の売主が誰なのかを特定することができないため、売買契約書にサインをすることはとても不安になると思われます。
また、無断で宅地や駐車場等に転用することが禁止されています。
農地の名義変更をするためには、土地を管轄する農業委員会の許可または届出が必要となります。譲り受ける人がどのような方なのか、譲り受けた農地をどのように使っていくのか、また、その地域が市街化区域なのか調整区域なのか、さまざまな条件で必要な手続が異なります。
農地に関する手続は、グラーティア行政書士法人で承ります。
また、添付書類は、1通あたり3万円(税別)で承ります。