不動産の生前贈与をしたい

土地や建物を生前に贈与して、その名義を変更する手続についてご案内します。

生前贈与をするには、あげる方ともらう方が、「あげます、もらいます」と合意ができれば効力は発生しますが、名義変更の登記手続をしておかなければ、贈与があったことを第三者に主張することができません。

また、口約束だけではなく、書面でしておきましょう。贈与をする場合には、税金にも注意しなければなりません。

生前贈与による名義変更の手続

登記手続の概要

司法書士が、不動産をあげる方、もらう方の双方と面談の方法により、本人確認・意思確認をして、登記に関する書類へ署名押印していただきます。

ご準備いただく書類が揃い、登記費用の入金が確認できましたら、司法書士が法務局で登記申請を行います。

あげる方が準備するもの

  • 土地や建物の権利書
  • 固定資産税課税明細書または評価証明書
  • 実印
  • 印鑑証明書
  • 住民票(現住所が、登記簿上の住所と相違するときのみ)
  • 顔写真付きの本人確認証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

もらう方が準備するもの

  • 実印
  • 住民票
  • 顔写真付きの本人確認証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

登記費用の概算

報酬登録免許税
所有権移転登記55,000円~評価額の2.0%
契約書作成11,000円~
登記簿閲覧・調査334円
登記簿謄本1,100円500円

上記のほか、収入印紙、郵送料、交通費等の実費が必要となります。
土地や建物の権利書を紛失しているときは、本人確認情報作成費用として5万円(税別)をご請求します。

評価額1,000万円の土地を贈与する場合

評価額が1,000万円の土地を1筆贈与する場合にかかる登記費用は、報酬、登録免許税、実費、消費税を含めて総額で約28万円かかります。

贈与に関する税金

贈与税

1年間に110万円を超える贈与を受けたときは、贈与税がかかります。

これには、さまざまな特例がありますので、状況に応じて適切な方法を選択してください。

なお、税金に関する詳しいご案内や税務申告については、グラーティア税理士法人で承ります。

不動産取得税

不動産をもらった方に課税されます。

取得した不動産の固定資産税評価額の3パーセントの割合の税金を県税事務所に納めます。

ただし、宅地や居住用建物の場合には、軽減措置が用意されています。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度を利用することで、総額2,500万円までは何回に分けて贈与をしても、贈与税が課税されなくなります。

ただし、この制度は、あげた人が死亡したときに贈与税と相続税をまとめて精算することを前提にしたものであって、相続税の計算をするときには、この制度を利用して受けた贈与の額については、相続財産の額に持ち戻して合算されるため、相続税対策にはなりません。

相続時精算課税制度を利用する申告書を税務署に提出すること
あげる方は、贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母である
もらう方は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、あげる者の子や孫である
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はない
暦年贈与が使えなくなる

夫婦間の居住用不動産の贈与の特例(おしどり贈与)

夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与があったときは、基礎控除110万円のほかに、最高で2,000万円まで控除が受けられる特例です。

夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
配偶者から贈与された財産が、居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり,その後も引き続き住む見込みであること
この特例を利用した贈与は、一生に一度しか適用を受けることができない
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