不動産の売買をしたい
不動産の売買は、個人間で済ませず、宅地建物取引士の資格を有する仲介業者に、間に入ってもらうことを推奨します。
土地や建物を売買して、その名義を変更する手続についてご案内します。
不動産の売買をするには、売買代金を決めて、売る方と買う方が、「売ります、買います」と合意をして、代金を支払います。
しかし、名義変更の登記手続をしておかなければ、売買があったことを第三者に主張することができません。また、売買契約は、口約束だけではなく、書面ですることをおすすめしております。
購入しようとしている土地が、購入目的を達成できるのか、用途に制限はないのか等、事前に調査をするべきことも多く、個人間の取引には難しいことがあります。
また、土地の所有者になりすまして、代金だけを持ち逃げしてしまう不動産詐欺(地面師)には十分に注意が必要です。
売買による名義変更の手続
登記手続の概要
司法書士が、売主、買主の双方と面談により、本人確認・意思確認をして、登記に関する書類へ署名押印していただきます。
ご準備いただく書類が揃い、登記費用の入金が確認できましたら、司法書士が法務局で登記申請を行います。
売主が準備するもの
- 土地や建物の権利書
- 固定資産税課税明細書または評価証明書
- 実印
- 印鑑証明書
- 住民票(現住所が、登記簿上の住所と相違するときのみ)
- 顔写真付きの本人確認証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
売主の登記費用の概算
報酬 | 登録免許税等 | |
売渡手続 | 11,000円 | |
登記簿閲覧・調査 | 334円 | |
登記名義人住所変更 | 16,500円~ | 1,000円~ |
抵当権抹消 | 22,000円~ | 1,000円~ |
上記のほか、収入印紙、郵送料等の実費が必要となります。
土地や建物の権利書を紛失しているときは、本人確認情報作成費用として5万円(税別)をご請求します。
登記簿に記録されている住所から住民票の住所が移転しているときは、住所変更登記をしなければなりません。
金融機関の担保が設定されているときは、売買契約後、代金決済までに、担保の解除の手続をしていただきます。
買主が準備するもの
- 実印
- 住民票
- 印鑑証明書(ローンを利用するとき)
- 顔写真付きの本人確認証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
買主の登記費用の概算(土地1筆の場合)
報酬 | 登録免許税等 | |
所有権移転 | 55,000円~ | 評価額の1.5% |
立会日当 | 22,000円 | |
売買契約書 | 55,000円 | |
抵当権設定 | 38,500円~ | 借入額の0.4% |
登記簿閲覧・調査 | 334円 | |
登記簿謄本 | 1,100円 | 500円 |
上記のほか、収入印紙、郵送料、交通費等の実費が必要となります。
ローンを利用するときは、金融機関の債権を担保するため、抵当権設定登記をします。
売買に関する税金
譲渡所得税
不動産の売主に課税されます。
売却価格と取得価格の差額に対して、20~39パーセントの割合の税金を国に納めます。
ただし、売渡すために支払った仲介手数料、建物解体費用、測量費用等の諸経費が譲渡益から控除されるほか、住替えの場合には、特別控除が受けられます。
不動産取得税
不動産の買主に課税されます。
取得した不動産の固定資産税評価額の3パーセントの割合の税金を県税事務所に納めます。
ただし、宅地や居住用建物の場合には、軽減措置が用意されています。