住宅ローンの担保の抹消をしたい
住宅ローンを完済したら、土地や建物に設定された抵当権などの担保権を早めに抹消しましょう。
- 住宅ローンを完済したとき
- 住宅ローンの借り換えをするとき
- 会社で融資の借り換えをするとき
- 住宅ローンの借主が死亡し、団体信用生命保険で返済したとき
- 保証金や敷金に担保を設定していたが、この返還を受けたとき
- 販売店、代理店契約のために取引先に保証担保を提供していたが、取引が終了したとき
よくある質問と答え
いつまでにしなければならないというルールはありません。
しかし、早めに抹消登記の手続をすることをおすすめします。なぜならば、金融機関から送付された書類を紛失したり、金融機関の代表者が変更したりすると、書類の再発行や差し替えが必要となり、余分な費用や時間がかかることがあります。
また、不動産の売却や新たな借入をするときには、通常、残っている抵当権をきれいに抹消することが条件となります。必要に迫られて慌ててするよりも、前もってしておいた方がよい手続であると考えます。
登記手続は、自分ですることもできます。
ただし、登記申請をする前に、申請書や添付書類を準備し、法務局の登記手続案内を予約して、説明を受けてから、法務局の窓口に提出する必要があり、登記手続が完了するまでに平日の日中に少なくとも3回は法務局に足を運んでいただくこととなります。
司法書士にご依頼いただいたほうが、負担は少ないものと考えます。
書類の中には、再発行ができないものもあり、そのために余分な費用や時間がかかることがありますので、紛失する前に、できるだけ早く抹消登記手続をされることを強くおすすめします。
住宅ローンを完済したときの登記手続
住宅ローンを完済しただけでは、土地や建物に設定された抵当権は、自動的には消えません。
金融機関や保証会社、社内融資であれば勤務先から交付される抵当権を解除するための書類を用いて、登記の手続をすることとなります。
担保の抹消にかかる登記費用(一戸建ての土地・建物の場合)
報酬 | 登録免許税等 | |
抵当権抹消 | 22,000円 | 2,000円 |
登記簿閲覧・調査 | 668円 | |
登記簿謄本 | 2,200円 | 1,000円 |
上記のほか、郵送料、交通費等の実費が必要となります。
火災保険の質権解除の手続
住宅ローンの契約期間中は、建物の火災保険に、金融機関や保証会社の質権が設定されることがあります。万が一、火災等が発生した場合に、その保険金から優先的に住宅ローンの回収をするためです。
住宅ローンが完済されれば、その質権をはずしてもらえます。
- 火災保険の証券
- 質権消滅の書類(質権裏書抹消承認請求書など)
金融機関から書類が返却されたら、速やかに、保険会社へ書類を提出し、質権を抹消してもらいます。
休眠担保権の抹消の登記手続
登記簿謄本に、明治や大正の時代に設定した古い抵当権が残ったままになっていることがあります。
登記簿に記載されている人や会社が既に亡くなっていたり、行方不明になっていたりして、これを抹消する登記手続をするにも、相手を特定することがとても難しいことがあります。
戸籍を調査して、権利者の生存確認や相続人の調査をするほか、相手から協力が得られない場合には、裁判の手続を利用することとなります。
このような場合、一般に、自分で手続をすることは困難であると考えられます。司法書士は、登記の専門家であり、古い抵当権を抹消する手続にも詳しく、さまざまな方法によりこれらの問題を解決することができます。まずは、お気軽に相談してください。