相続に関する質問と回答

よくある質問と回答

相続の手続は、いつまでにしなければなりませんか。
原則として、期限はありません。

 

ただし、相続放棄は3か月以内相続税の申告は10か月以内、相続登記(不動産の名義変更)は3年以内にしなければなりません。
相続の手続をするには、戸籍を集めたり、相続人全員で話し合いをしたりと、やらなければならないことが多くあり、時間がかかります。

相続人の中に認知症や精神障がい等で判断能力が低下している方があれば、遺産分割の話し合いができません。
また、相続の手続を遅らせたことで、話し合いが完了する前に、相続人の中に、さらに死亡される方が出てくれば、相続人の範囲が広くなり、話し合いが難しくなることもあります。

まずは、故人の供養をしていただき、目安としては四十九日法要がお済みになった頃から始められてはいかがでしょうか。

 
戸籍謄本は、どこに行けば取得できますか。

戸籍謄本は、本籍のある役場で取得します。

婚姻や離婚により本籍が変わったとき、転籍により本籍を変えたときには、かつて本籍を置いていた役場にも戸籍謄本を請求します。
本籍が遠方にあり、ご自分で戸籍謄本を集めることが難しいときは、司法書士にご依頼いただければ取得を代行いたします。

 
相続の登記は別にやらなくてもいいと聞きました。
法律が改正され、相続の登記が義務化されることが決定しました

 

死後3年以内に相続登記をしないと、罰則があり、10万円以下の過料(行政罰)となります。

相続した不動産を売却、譲渡したり、担保に差し入れたりする場合には、まずは相続の登記をしなければなりません。

所有者の死亡後は、速やかに相続の登記をされることをおすすめします。それは、相続の手続に使用する戸籍謄本や住民票には、役場での保存期間があり、これを経過すると廃棄されてしまいます。

後になって相続の登記をしようと思い立ったときに、相続人の調査に時間や費用が余分にかかります。
また、この間に第二、第三の相続が発生してしまうことで、相続人の範囲が拡がり、話し合いが難航する等、相続手続が前に進まなくなってしまうことが考えられます。

 
相続人の中に、音信不通で行方不明となっている方がいます。

特別な手続が必要となります。
遺産の分け方や取り分を話し合う遺産分割協議は、相続人全員ですることとなっており、相続人のひとりでも欠けたまま話し合いを進めた場合、無効となります。

行方がわからない相続人がいるときは、家庭裁判所の手続でその者に代わる人(不在者財産管理人)を選任してもらい、遺産分割協議を進める方法があります家庭裁判所での手続については、司法書士にご依頼いただければ、書類の作成をすることができます。

 
遺産の分け方や取り分について、親族間で争いがあります。

特別な手続が必要となります。
遺産の分け方や取り分を話し合う遺産分割協議は、相続人全員ですることとなっており、相続人のひとりでも欠けたまま話し合いを進めた場合、無効となります。
親族同士の話し合いがうまくいかないときは、家庭裁判所で、調停を申し立てることが考えられます。

これは、家庭裁判所の調停委員が間に入り、お互いの主張を聞いてから妥協点を探り、調整する手続です。
調停が不調になったときには、審判を申し立てて、裁判官に遺産の分割について決めてもらう方法もあります。

司法書士は、家庭裁判所に対して調停や審判の申立をするための書類の作成をすることができます。なお、親族同士で話し合いが難しいときは、弁護士を紹介いたしますので、代理人となって話し合ってもらうようにご依頼なさってください。

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「もっと早く相談すればよかった」

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