相続で不動産の名義変更をしたい
土地や建物を所有していた人が亡くなったときは、相続による名義変更(相続登記)をしなければなりません。
法律が改正されて、相続による不動産の名義変更が義務となりました。
死後、3年以内に相続の手続をしなければ、最大で10万円の過料(行政罰)を支払うことになります。
不動産の相続の手続をするには、多くの書類をそろえるほか、他の相続人との調整も必要となります。さらに、登記申請書を作成してから法務局へ行くことになり、初めてされる方には負担が大きいものです。
司法書士がすみやかに、確実に、相続の手続を進めます。ぜひ、ご依頼ください。
相続による名義変更の手続
相続登記の概要
司法書士が、相続人からお話を聞き、誰がどの不動産を相続されたのか聞き取りを行い、本人確認・意思確認をして、登記に関する書類を作成いたします。
ご準備いただく書類が揃い、登記費用の入金が確認できましたら、司法書士が法務局で登記申請を行います。
相続人が準備するものの一例
- 遺言書
- 遺産分割協議書
- 亡くなった方の出生から死亡するまでの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 固定資産税評価額証明書、不動産課税明細書(名寄帳)
- 実印
- 相続人全員の印鑑証明書
- 住民票(不動産を取得する方のみ)
- 顔写真付きの本人確認証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
司法書士ができること
- 戸籍を集めること
- 不動産の固定資産税評価額証明書、課税明細書を取得すること
- 戸籍を整理して、相続関係を調査すること
- 相続人の住所を調査すること
- 遺産分割協議書を作成すること
- 自筆証書遺言の検認をするために、家庭裁判所に提出する書類を作成すること
- 相続放棄をするために、家庭裁判所に提出する書類を作成すること
- 遺産分割調停をするために、家庭裁判所に提出する書類を作成すること
- 法務局へ相続登記の申請をすること
司法書士ができないこと
- 他の相続人と代理人となって話し合うこと
- 他の相続人と窓口になって話し合いをまとめること
- もめている相続を収めること
相続登記の費用概算
報酬 | 登録免許税等 | |
相続人調査 | 55,000円 | 戸籍の手数料 |
遺産分割協議書作成 | 55,000円 | |
相続登記(1件ごと) | 55,000円 | 評価額の0.4% |
登記簿閲覧・調査(1件ごと) | 332円 | |
登記簿謄本取得(1通ごと) | 1,100円 | 480円 |
郵送料、交通費 | 3,000円~ |
不動産が複数の場所にあるときや、複数の相続人がそれぞれに不動産を相続するときは、相続登記の報酬を加算いたします。
相続に関する税金
登録免許税
不動産の名義変更をするときに、法務局へ納めます。
不動産の評価額の0.4パーセントの割合の金額です。
ただし、土地については、不動産評価額が100万円以下であれば、非課税です。
相続税
相続人に課税されます。
遺産の金額だけでなく、さまざま事情で相続税がかかるかどうかの難しい判断が必要となりますので、税理士と相談していただき、間違いのない申告をしていただきます。