死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、お亡くなりになった後のさまざまな手続を頼みたい相手に任せられるように、生前にしておく契約のことをいいます。

身寄りのない方、ご家族に頼れない方、ご家族が遠方にお住まいの方、子のいない方は、お亡くなりになった後のことを誰に任せたいのか考えておき、身内に頼めないときには、専門家に依頼をしておきましょう。グラーティア司法書士法人では、死後事務委任契約書の作成だけでなく、死後事務を受任して代行しております。

たとえば、未払いの入院代を支払ったり、葬式をあげたり、納骨をしたり、すぐに動ける身内の方が近くにいないときには、死後の手続をすることができずに困ってしまいます。

おひとりさまには、特におすすめします

独身の方や死別された方、子のいない方など、「おひとりさま」にとっては、遺言書、任意後見契約、財産管理契約、みまもり契約、身元保証と並び、死後事務委任契約は重要なものです。

お亡くなりになった後の葬儀や役場での手続のほか、お住まいの退去手続など、代わりにやってもらえるようにするには、契約をしておかなければなりません。

任せられる内容

よくある内容としては、次のとおりです。

この中から、信頼できる身内の方やご友人、司法書士等に任せたい内容を選んで、契約をすることができます。

  • 未払いの医療費の支払いに関する事務
  • 家賃・地代・管理費等の支払と敷金・保証金等の支払いに関する事務
  • 老人ホーム等の施設利用料の支払と入居一時金等の受領に関する事務
  • 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
  • 菩提寺の選定、墓石建立、永代供養に関する事務
  • 永代供養に関する事務
  • 賃借建物明渡しに関する事務
  • 行政官庁等への諸届け事務
  • 以上の各事務に関する費用の支払い

費用

報酬手数料
死後事務委任契約50,000円11,000円
契約書謄本4,000円
事務手続報酬50,000円~

死後事務委任契約は、公正証書ですることを推奨します。交通費等の実費をご請求いたします。

事務手続報酬は、委託していただく死後事務の内容により費用を決定します。

>「もっと早く相談すればよかった」

「もっと早く相談すればよかった」

私たちは、お客様からよくこのような感想をいただきます。
わからないので、役場や法務局の窓口で聞いてみたけど、余計にわからなくなった。
古い情報や知人からの勘違いな助言に振り回される。
自分でやってみて行き詰まってしまう。

インターネットで調べる、雑誌を読む、友人知人に聞いてみるのもいいですが、はじめからプロに相談した方が早く解決できます。
わたしたちは、最新で正確なことをお伝えできます。

難しいことは、専門家におまかせください。

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