任意後見契約

任意後見契約は、成年後見制度のひとつです。

判断能力が低下してから利用する法定後見とは異なり、意思能力があって元気なうちに、将来、判断能力がなくなってしまったときのために、後見人を任せたい方を指名しておき、事前に契約しておくものです。

認知症対策には、もっともおすすめする方法のひとつです。

成年後見制度(法定後見)では、家庭裁判所が誰を後見人に選ぶのかわからず、不満の多い原因となっています。任意後見契約では、誰が後見人になるのか、家族と話し合って、自分で決定できるところが強みです。

任意後見契約に、みまもり契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約、遺言書を組み合わせることにより、万全の認知症対策となります。

法定後見制度と異なる点

  • 将来、後見人を誰に任せたいのか、自分で決められる
  • 後見人にやってもらいたいことを自分で決められる
  • 選んだ後見人が間違いなく仕事をしているかを監督するため、任意後見監督人が選ばれる
  • 法定後見とは異なり、契約を代わりに取り消すことはできない

任意後見契約の特徴

  • 後見人候補者は、資格が必要ではなく、誰でも選ぶことができる
  • 後見人の仕事は、生きている間のことに限り、死後のことは任せられない
  • 後見人は、買い物、掃除、洗濯などの家事や、介護、介助はしない
  • 後見人は、施設や病院へ入るときの身元保証人になることができない
  • 任意後見契約は、公正証書でする

任意後見契約までの流れ

STEP 1

お話を聞きます

電話、お問い合わせページから予約をしてください。
事務所の営業時間は、平日9時から17時まで。土曜日は完全予約制。訪問やテレビ会議での相談も承ります。(要予約)

STEP 2

内容の説明、解決すべき課題の整理

成年後見制度、任意後見契約についての説明をします。費用の概算もお伝えします。ご了解いただいてから、正式な契約となります。

誰に何を任せていくか、本人や家族との役割分担についても検討します。

次の書類をご準備ください。

  • 本人の戸籍謄本、戸籍の附票
  • 後見人候補者の住民票
  • 本人、後見人候補者の印鑑証明書

任意後見契約にあわせて、遺言書や財産管理委任契約など、ライフプランにあわせた適切なご提案をいたします。

STEP 3

公証役場との打ち合わせ

公証役場との打ち合わせは、司法書士が行います。お客様の意向にあわせて、任意後見契約書の原案を作成して、内容の確認をしていただきます。また、正確な費用の見積書を公証役場から取得します。

STEP 4

任意後見契約書作成

公証役場へ訪問して、お客様と後見人候補者で、任意後見契約書を作成します。

契約締結後、公証人が、法務局に後見登録のための嘱託をします。

寝たきりなどの理由で、公証役場へ出向くことが難しいときは、公証人に出張してもらうこともできます。(別途、出張費用、交通費が必要となります。)

STEP
1

任意後見契約の費用の目安

報酬実費
任意後見契約書150,000円40,000円
交通費実費相当

戸籍謄本、登記簿謄本等の調査が必要な場合には、別途費用が必要となります。

>「もっと早く相談すればよかった」

「もっと早く相談すればよかった」

私たちは、お客様からよくこのような感想をいただきます。
わからないので、役場や法務局の窓口で聞いてみたけど、余計にわからなくなった。
古い情報や知人からの勘違いな助言に振り回される。
自分でやってみて行き詰まってしまう。

インターネットで調べる、雑誌を読む、友人知人に聞いてみるのもいいですが、はじめからプロに相談した方が早く解決できます。
わたしたちは、最新で正確なことをお伝えできます。

難しいことは、専門家におまかせください。

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