任意後見契約
任意後見契約は、成年後見制度のひとつです。
判断能力が低下してから利用する法定後見とは異なり、意思能力があって元気なうちに、将来、判断能力がなくなってしまったときのために、後見人を任せたい方を指名しておき、事前に契約しておくものです。
認知症対策には、もっともおすすめする方法のひとつです。
成年後見制度(法定後見)では、家庭裁判所が誰を後見人に選ぶのかわからず、不満の多い原因となっています。任意後見契約では、誰が後見人になるのか、家族と話し合って、自分で決定できるところが強みです。
任意後見契約に、みまもり契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約、遺言書を組み合わせることにより、万全の認知症対策となります。
法定後見制度と異なる点
- 将来、後見人を誰に任せたいのか、自分で決められる
- 後見人にやってもらいたいことを自分で決められる
- 選んだ後見人が間違いなく仕事をしているかを監督するため、任意後見監督人が選ばれる
- 法定後見とは異なり、契約を代わりに取り消すことはできない
任意後見契約の特徴
- 後見人候補者は、資格が必要ではなく、誰でも選ぶことができる
- 後見人の仕事は、生きている間のことに限り、死後のことは任せられない
- 後見人は、買い物、掃除、洗濯などの家事や、介護、介助はしない
- 後見人は、施設や病院へ入るときの身元保証人になることができない
- 任意後見契約は、公正証書でする
任意後見契約までの流れ
お話を聞きます
電話、お問い合わせページから予約をしてください。
事務所の営業時間は、平日9時から17時まで。土曜日は完全予約制。訪問やテレビ会議での相談も承ります。(要予約)
内容の説明、解決すべき課題の整理
成年後見制度、任意後見契約についての説明をします。費用の概算もお伝えします。ご了解いただいてから、正式な契約となります。
誰に何を任せていくか、本人や家族との役割分担についても検討します。
次の書類をご準備ください。
- 本人の戸籍謄本、戸籍の附票
- 後見人候補者の住民票
- 本人、後見人候補者の印鑑証明書
任意後見契約にあわせて、遺言書や財産管理委任契約など、ライフプランにあわせた適切なご提案をいたします。
公証役場との打ち合わせ
公証役場との打ち合わせは、司法書士が行います。お客様の意向にあわせて、任意後見契約書の原案を作成して、内容の確認をしていただきます。また、正確な費用の見積書を公証役場から取得します。
任意後見契約書作成
公証役場へ訪問して、お客様と後見人候補者で、任意後見契約書を作成します。
契約締結後、公証人が、法務局に後見登録のための嘱託をします。
寝たきりなどの理由で、公証役場へ出向くことが難しいときは、公証人に出張してもらうこともできます。(別途、出張費用、交通費が必要となります。)
任意後見契約の費用の目安
報酬 | 実費 | |
---|---|---|
任意後見契約書 | 150,000円 | 40,000円 |
交通費 | 実費相当 |
戸籍謄本、登記簿謄本等の調査が必要な場合には、別途費用が必要となります。