成年後見制度

成年後見制度とは、病気や事故、認知症などにより意思能力(判断能力)が低下してきた人のために、身上監護や財産管理の支援する者を選任し、ご本人様の意思決定をまもる国のしくみです。

成年後見制度の活用方法

成年後見制度が活用できる場面は、数多くあります。

いずれも、家族には身近な事例であり、高齢者や障害者を取り巻くさまざまな問題がそこには存在しています。

ひとり暮らしの老後を安心して過ごしたい

もの忘れがひどく、財産を管理するのに不安がある。高齢者施設に入居するための手続や費用の支払いを代わりにやってもらいたい。

賃貸アパートを経営しているが、管理や契約のことを任せたい。

久しぶりに実家に帰省をしたら

遠方に住む親元へ久しぶりに帰省したところ、実家の片付けがまったくできておらず、ごみ屋敷になっていた。

食品やサプリメントを定期購入しているようだが、余らせているほか、いつどこで注文をしているのか、はっきりとおぼえていない。このままでは不安である。

知的障害のある子の将来が心配である

親の死後、障がいのある子のために財産を残したり、生活を支えたりする手段を専門家にお願いしたい。

財産を残す段取りはしているが、こどもが浪費しないように、財産管理を任せたい。

老人介護施設へ入居するための費用が必要となった

認知症が進んできた親が介護施設に入所するにあたり、費用は、親が所有している自宅を売却して支払おうと考えていたところ、不動産業者から、成年後見人をつけないと、売買契約ができないと言われてしまった。

母の年金を妹が使い込んでいる

老人ホームに入所している母の年金を、判断能力が低下してきた母がなにも言わないことをいいことに、妹が好き勝手に使い込んでいるので、やめさせたい。

成年後見制度の分類

この制度は、家庭裁判所に後見人を選任してもらう法定後見制度と、ご本人様が元気なうちに将来に備えて後見人候補者と契約を結んでおく任意後見制度に分けられます。

法定後見制度

認知症や精神疾患のため、判断能力が不十分な人に代わって、身上監護・財産管理を行い、契約や支払いなどをする仕組みです。

後見人となる人は、家庭裁判所が選ぶため、誰が選ばれるのかわかりません。家族が後見人に選ばれるのは、全体で約4分の1です。

法律で定められた書類を家庭裁判所に提出して、本人の意思能力の状況によって、後見・保佐・補助の三つの類型に区分されます。

任意後見契約

将来、判断能力が低下してきたときに後見人となって財産管理を任せたい相手と前もってを契約します。

誰に頼みたいか、どのような内容を頼みたいかを自分で決められるため、法定後見に比べておすすめしております。

成年後見制度の注意点

この制度は、本人の意思能力を補充するものであり、「寝たきりだけど、意思ははっきりしている方」については、利用できません。

司法書士は、成年後見制度についての専門家であり、手続の説明だけではなく、家庭裁判所に提出する書類を作成することや、後見人に就任して本人や家族を支援することができます。

特に、独居の高齢者の方や、高齢夫婦のみの世帯では、早めに任意後見制度の利用を検討されることをおすすめします。

なお、当事務所では、民生委員、社会福祉士、ケアマネジャーの方からのご相談も随時承っております。

認知症対策を計画的に進めたほうがよい場合

  • 家族や親戚の仲が悪く、互いに信頼関係がない
  • 将来、相続財産を争う可能性が見込まれる
  • 自社株を保有している
  • 会社を経営し、会社に不動産を貸していたり、債務保証をしている
  • 本人の財産が多く、賃貸アパート経営や資産運用をしている
  • 老々介護で、負担が大きい
  • 頼れる親族が近くに住んでいない
  • 家族や親戚の中に、本人の財産をねらっている方がいる

後見人の仕事とは

  • 毎月の収入と支出を計算して、生活プランを作成する
  • 本人に代わって、家計簿や生活記録をつける
  • 介護施設や病院への支払いをして、通帳に記帳する
  • 介護サービスが契約どおりに提供されているかを監視する
  • だまされてしてしまった契約を取り消す(法定後見のみ)
  • 年に一回、家庭裁判所へ事務の内容を報告する

後見人にはできないこと

後見人は、本人に代わって、財産管理身上監護をする役割であり、介護はしません。

食事や入浴の介助、買い物や掃除洗濯の代行等の事実行為については、適切な介護サービスを申し込み、これを利用していただきます。

また、後見人は、本人の死後は、仕事をすることができません。火葬や葬儀については、家族に責任をもって実施していただきます。

なお、葬儀や行政手続などの死後事務について、身寄りのない方や家族の協力が得られない方は、死後事務委任契約を締結しておくことで、司法書士にお任せいただくこともできます。

  • 医療の同意(手術や輸血、延命措置の依頼)をすること
  • 養子縁組、結婚、離婚の代理をすること
  • 施設に入所する際に、身元引受人や保証人となること
  • 生活の介護、介助をすること
  • 本人の死後、遺体の火葬や葬儀をすること

>「もっと早く相談すればよかった」

「もっと早く相談すればよかった」

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