成年後見制度のよくある質問と答え
成年後見制度の利用に関して、ご質問の多い点を解説いたします。
ご家族の方が後見人の候補者となることはできます。
ただし、法定後見の場合には、誰を後見人として選ぶのかは、家庭裁判所が決めることであって、必ずしも希望が通るわけではありません。
特に、家族の中に反対する方がいる場合や、本人が財産を多く保有している場合は、司法書士や弁護士等の専門家が後見人として選ばれることが多いです。
目安として、月額2~3万円です。
後見人に対する報酬は、本人の資力や後見事務の内容等を考慮して、家庭裁判所が決定します。
管理する財産の額が5千万円を超えるときは、月額5万円以上となることがあるほか、通常の事務にはおさまらない特別の事情(不動産の売却、遺産分割)があったときは、別途追加料金がかかることがあります。
また、生活保護受給者など、後見人に対して月額報酬を支払うことが困難であるときは、補助金を支給している自治体があります。どのような場合に利用することができるのかについては、各自治体の役場へご相談ください。
成年後見開始の申立はできますが、お父様の不動産を担保として提供することに、裁判所の許可が出ないことがあります。
成年後見制度は、認知症のお父様の財産を守るための国の制度です。
土地を住宅ローンの担保に提供することは、お父様の財産を減らすことと同じで、不利益しかありませんので、事情がなければ認められません。
相続税対策のために、成年後見制度を利用することはできません。
成年後見制度は、認知症のお母様の財産を守るための国の制度です。
土地を生前贈与してもらうことは、お母様の財産を減らすことになり、不利益しかありませんので、通常は認められません。
成年後見人には正当な権限がありますので、通帳や印鑑などを引き渡してください。
なお、成年後見人は、その住所や氏名などが法務局で登記されていますので、登記事項証明書を提示させ、身分を確認するとよいでしょう。
お母様の通帳は、お母様の個人の財産であって、家族の共有物ではありません。これからは、成年後見人が責任をもって管理されることになります。